不動産の売却額に応じて財産分与額を変えたい~離婚協議書の作成事例~

ご相談内容

今回ご相談いただいたのは、離婚が決まっている男性。ローンが残っている住宅があり、男性が債務者として返済を行っていましたが、現在は、別居されていて、女性と2人の子どもだけで住んでいる状況でした。

離婚についてはお互いに合意されている状態で、ご相談内容は「不動産を売却した後の妻への財産分与について記載した離婚協議書を作成したい」というものでした。

ご夫婦でだいたいのことは決められていたようで、ホームページからお問い合わせをいただいた時点で離婚協議書の作成を依頼することを決められていました。

ローンが残る不動産の売却金額によって分与する金額が変わる内容を離婚協議書に記載

現在、妻と2人の子どもが住んでいる住宅は、ローンが残っている状態でしたが、翌年に売却する予定とのことでした。

 

その住宅の売却金額に応じて、夫と妻の財産分与の金額を決めるという内容でお2人が合意されていましたので、その内容を詳しくお聞きし、離婚協議書を作成しました。

不動産の売却額に応じて分与する金額を設定

離婚も持ち家を売却することも決まっていましたが、子どもの学校の関係もあり、売却は翌年に行うとのことでした。

 

売却後のことをお2人で話し合われていて、売却金額に応じて分与する金額が決められていました。

売却金額から住宅ローンの残額と売却に要する全ての手数料を差し引いた金額を分与

お2人で決められた財産分与の方法は以下の通りです。

 

(1)売却金額からローン残額、手数料等の売却に要した費用を差し引いて、その金額が〇〇〇万円以上の場合は、財産分与として男性から女性に〇〇〇万円支払う。

(2)売却金額からローン残額、手数料等の売却に要した費用を差し引いて、その金額が〇〇〇万円以下の場合は、協議して、女性に分与する金額を決める。

 

ローンが残る不動産を売却する場合はオーバーローンの可能性もある

今回のケースは、不動産の売却前に財産分与とする金額について決められていました。

翌年に売却する予定でしたが、いつ売却できるか、売却額がいくらになるか等、はわからない状態で、

残りの金額を「〇〇〇以上の場合、以下の場合」と決められていたのは、不動産の資産価値を十分に調べられていて、ある程度の金額を想定できていたからだと思います。

 

不動産は場合によっては、売却金額よりローン残額の方が大きくなるオーバーローンになることもあります。

オーバーローンになった場合、そのマイナスとなる金額をどのようにするかを決める必要があります。お2人で折半負担するのか、どちらかが負担するか等、いずれにしてもしっかりと決めておく方がいいと思います。

 

ご相談いただいた男性は、だいたいの売却金額を予想されていたようで、オーバーローンの場合についての取り決めは特にありませんでしたが

(2)の記載により、オーバーローンになった場合は、「設定金額を下回った場合」に含まれるので、お2人で協議して決めることになります。

離婚協議書には財産分与以外の養育費等も記載

不動産売却後の財産分与以外にも、親権や養育費、面会交流等についてお2人で決められていましたので、その内容に基づいて離婚協議書を作成しました。

 

離婚協議書作成、離婚公正証書の原案作成をする場合、内容をお聞きして、決めておいたほうがいいことが抜けている場合等は、確認させていただき、確認事項について決められた内容を入れさせていただきます。

 

不動産等の財産分与に関する離婚協議書の作成をお考えの方は、行政書士オフィス大石までご相談ください。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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