
今回ご相談いただいたのは、離婚が決まっている女性。1歳の男の子がいましたが、すでに別居されていました。
離婚についてもお互いに納得された状態で、お2人で話し合い細かく決められていて、ご相談内容も「公正証書を作りたい、記載内容について相談したいことがある」というものでした。
公正証書の作成にむけて事前に夫との話し合いをしっかりと行われていましたので、その内容をお聞きしました。
特に、養育費はしっかりと決められていて、小学校の低学年、高学年、中学校、高校、大学と子どもの成長に合わせて増額する内容になっていました。
養育費を決めるとき、月々の金額をずっと同じにされる方が多いですが、親の収入の増減に関わらず、子どもにかかる費用は増えていきます。
支払う側の事情や生活状況もありますが、一度決めた養育費を後から増額(または減額)することは、難しい場合が多いです。
できれば、公正証書作成の段階で増額することを決めておくことをおすすめします。
養育費の内容をお聞きすると、小学校の低学年から高学年など、段階的に養育費が増えるようになっていて、1年に2回、ボーナス月は、他の月より2万円多くされていました。
段階的に、1年に2回、他の月と金額が違う月があるので、わかりやすいように、原案の段階で
平成○○年○月から平成○○年○月(子どもが大学を卒業する日の属する月)まで、毎月○日限り、
(1)平成○○年○月から平成○○年○月までは、毎月各金○万円(ただし、その間の6月及び12月の
計6回は、各金○万円)
というように(1)から(5)にして書きました。公正証書もそのようになっています。
強制執行の対象とするには、金額、支払い期限、支払い方法等を確定しなければなりません。
「入学金等の費用も払ってもらえるよう決めらますか?」という質問がありました。
「2人で合意できれば書けます」という回答になりますが、入学金や学費は実際にはそのときにならないと金額は分からないので、「折半負担と決める方や負担割合を決める場合もあります」とお伝えし、お2人で話し合われ、折半負担にすると決められました。
また、事故、怪我、病気などの高額の医療費が必要になった場合について決められる方もいらっしゃることもご説明し、こちらも折半負担と決められました。
財産分与については、特に決められていませんでしたが、「みなさん決められていますか?」と質問がありましたので、それぞれの名義の預貯金は、それぞれのものと書かれる方も多いということをご説明し、その旨を書くことに決められました。
養育費の支払いに関する公正証書の作成サポートなら行政書士オフィス大石までご相談ください。