
離婚が決まっている女性から、お電話にて公正証書作成サポートのためのご相談をいただきました。
ご相談内容は、
「現在、離婚に向け夫との間で養育費などの話し合いも行い、ほぼ金額や支払い方法は決まっています。子どもの親権者は私ですが、子どもがまだ幼く、未成年のうちに、もしも私が病気や事故で養育監護ができなくなった場合、夫に親権者になってもらいたいと思います。こうした内容も公正証書に記載することはできますか?」
というものでした。
公正証書の内容としては、養育費の月々の支払いや面会交流の頻度、財産分与等、お2人が話し合った約束事が主となります。
上記ご相談内容により、ご主人の同意のもと、
「万一、親権者である妻が、病気や死亡等によって、子どもの養育監護ができなくなった場合は、夫が家庭裁判所に親権者変更の申立てを行う」という内容を記載することになりました。
ご夫婦には未成年のお子さんが2人あります。
今回のケースでは、話し合いも比較的スムーズに行われていたようで、離婚後の養育費に加え、上のお子さんの場合は中学校、高校、大学の入学時、下のお子さんは小学校、中学校、高校、大学の入学時、元夫から入学祝い金を渡すことなども決められていました。
また、子どもが未成年のうちに女性に万一のことがあった場合を考えられ、その場合の親権者変更の申立てについて書面に残すことを選択されました。
公正証書は公的な文書ですが、このような「~をする」ということにつき大きな拘束力が生まれるわけではありません。この場合も、女性が養育監護できなくなった場合に、元夫がその時の事情により親権者変更の申立てを行わなかったとしても、強制的にどうにかできるわけではありませんが、離婚時に、お2人でそのようなことが起こってしまった場合についても考えられ、決められたことを強い証拠力をもつ公正証書に残すことには大きな意味があります。
今回のご依頼は、お子さんが幼く、当事務所へお越しいただくことが難しいということで、お電話とメールでの対応となり、公正証書の調印も代理人2人で対応させていただきました。
お2人の合意もできていたので、公正証書の作成サポートもスムーズに行うことができました。
このようなケースであれば、電話、メールだけでも問題ありませんが、実際に公正証書の内容は離婚されるお2人の関係や状況などに合わせて大きく変わります。
お電話だけでは十分なお話ができなかったり、ご相談の意図が十分に伝わらないということもあり得ます。
当事務所では1時間の無料相談を行っておりますので、事務所までお越しいただき、顔を合わせたうえでのご相談、ご依頼をおすすめします。
親権に関する公正証書作成なら、行政書士オフィス大石までお気軽にご相談ください。