離婚協議書の作成依頼のために来られたのは男性。
離婚は決まっていたのですが、話し合いの際、声を荒げてしまったことで奥様が怖がってしまい、話し合いができないということでした。
結局、相談に来られた後、奥様の父親が奥様の意見を聞いてご主人と話し合いをされ、養育費や離婚後の子どもとの面会交流について等、離婚協議書の内容を決めていくことになりました。
男性からは養育費の決め方や相場について、また入学金等をどのようにしたらいいかや、子どもとの面会についてご相談を受けました。
養育費に関しては、目安として養育費算定表を紹介しました。
相談後、奥様のお父様を通して話し合いをされ、決められました。
お2人の間には2人の子どもがあり、親権、養育監護権は奥様がもちます。今回の離婚協議書は、養育費などに関する内容と共に、子どもとの面会交流について決められたことも大きなウエイトを占めていて、子どもがまだ幼いことや、妻が夫に恐怖感を抱いていることなどから、かなり詳細な内容を決められました。
面会交流の内容としては
といった項目を離婚協議書に記載しています。
離婚協議書に記載する子どもとの面会交流は、子どもが成長することによって生活や感性に変化が起こることも考慮しつつ、大まかな枠組のみを決めることが多いです。
今回は、お2人の事情に合わせて詳細な内容となりました。
離婚協議書によって、こうした詳細に決めたことが確実に守られるというという保証や強制力が生まれるわけではありませんが、お2人が子どものことを考え、しっかりと話し合いをした記録としてこうした書面を作ることには意義があります。
また、今後長い年月にわたって続くと思われる子どもとの面会交流に際して、条件をお互いに忘れることなく認識し、共有するという面からも離婚協議書などの書面を作成しておくことをおすすめします。