離婚後の子どもとの面会交流について詳細に決めた離婚協議書

ご依頼内容

離婚協議書の作成依頼のために来られたのは男性。

離婚は決まっていたのですが、話し合いの際、声を荒げてしまったことで奥様が怖がってしまい、話し合いができないということでした。

結局、相談に来られた後、奥様の父親が奥様の意見を聞いてご主人と話し合いをされ、養育費や離婚後の子どもとの面会交流について等、離婚協議書の内容を決めていくことになりました。

離婚協議書作成の流れ

男性からは養育費の決め方や相場について、また入学金等をどのようにしたらいいかや、子どもとの面会についてご相談を受けました。

 

養育費に関しては、目安として養育費算定表を紹介しました。

相談後、奥様のお父様を通して話し合いをされ、決められました。

 

お2人の間には2人の子どもがあり、親権、養育監護権は奥様がもちます。今回の離婚協議書は、養育費などに関する内容と共に、子どもとの面会交流について決められたことも大きなウエイトを占めていて、子どもがまだ幼いことや、妻が夫に恐怖感を抱いていることなどから、かなり詳細な内容を決められました。

 

子どもの年齢や互いの事情を考慮し、面会交流の内容を細かく決定

面会交流の内容としては

 

  1. 子どもとは月に2回以上の面会が可能
  2. 面会が必要な時は、夫から希望日の2日前までに申し出る
  3. 面会交流のときの子どもの引き渡しは、基本的に夫と妻の父親の間で行われるが、状況によっては妻の母、あるいは妻本人が行うこともある
  4. 子どもの意思や生活を尊重した上で、宿泊を伴う面会も可能。また、学校行事などへの参加も可能
  5. 子どもへの誕生日プレゼントや電話、手紙のやり取りは自由
  6. 妻の都合のみによって夫の面会交流の希望が叶えられないということのないよう、実現に向けて協力していく
  7. 万一、妻の都合のみによって面会交流が実現しない場合は、家庭裁判所に申し立てを行う

 

といった項目を離婚協議書に記載しています。

 

話し合いの内容を離婚協議書として残す意義

離婚協議書に記載する子どもとの面会交流は、子どもが成長することによって生活や感性に変化が起こることも考慮しつつ、大まかな枠組のみを決めることが多いです。

 

今回は、お2人の事情に合わせて詳細な内容となりました。
離婚協議書によって、こうした詳細に決めたことが確実に守られるというという保証や強制力が生まれるわけではありませんが、お2人が子どものことを考え、しっかりと話し合いをした記録としてこうした書面を作ることには意義があります。

 

また、今後長い年月にわたって続くと思われる子どもとの面会交流に際して、条件をお互いに忘れることなく認識し、共有するという面からも離婚協議書などの書面を作成しておくことをおすすめします。

 

離婚協議書作成は、行政書士オフィス大石までご相談ください

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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