離婚時年金分割の合意分割についての手続きの合意を記載した公正証書

今回の離婚相談内容

ご相談いただいたのは奥様で、夫の不倫が原因で離婚を決められていました。不倫についての慰謝料の支払いはないものの、その分、養育費を十分な金額にするという合意をされていました。

また、婚姻期間が長く、奥様は婚姻中、ずっと専業主婦だったので、離婚時年金分割の合意分割をすることと按分割合も合意できていました。

今回当事務所で作成した公正証書原案は、養育費についてのことを中心したものでした。年金分割については、離婚後に合意分割の手続きに2人で年金事務所に行くという合意を記載するという形をとりました。

離婚時年金分割には、「3号分割」と「合意分割」の2つがある

離婚時年金分割には、「3号分割」と「合意分割」があります。

離婚時年金分割の手続きは、離婚より2年以内となっています。

合意分割は、平成19年4月以降に離婚した場合に適応され、対象となる期間は、婚姻期間すべてとなります。

 

3号分割は平成20年4月以降に離婚した場合に適応されるもので、分割の対象となる期間は、平成20年4月以降での婚姻期間で、一方が第3号被保険者であった時期です。

3号分割の場合は、離婚後にどちらか一方だけで申請することができます。必要書類はありますが、合意書などの書面は必要でありません。

 

離婚時年金分割制度についてより詳しい情報は、日本年金機構のウェブサイトなどでご確認ください。

 

「合意分割」には合意したことについての公正証書か公証人の認証のある私署証書が必要、あるいは離婚後に年金事務所へ2人で行って手続きする

ご相談をいただいたお2人は、婚姻期間が平成20年4月以前で、そこまでの年数も長かったこともあり、合意分割をされるということでした。

按分割合も決まっていて、離婚後にお2人でその手続きに年金事務所に行くことも決められていました。

 

離婚後にどちらか一方の方が合意分割の手続きをする場合は、必要書類の一つに、年金分割について記載のある公正証書あるいは公証人の認証を受けた私署証書がありますが、お2人で手続きに行く場合には、この書面は必要とはされていません。

 

離婚後に2人一緒に手続きに行くのが難しいという方も多く、当事務所では合意書の作成、公証人の認証手続きもサポートもさせていただいています。

 

公正証書原案に、2人で年金事務所へ行くという合意内容を記載

今回の場合、離婚後にお2人で手続きに行くという合意があるので、上記より合意分割についての公正証書、公証人の認証のある合意書は必要ではありませんが、一緒に行かれるのが離婚後となるため、手続きに一緒に行くという合意を公正証書に記載することになりました。

 

公正証書作成には、専門家のアドバイスが有用です

依頼者である奥様は、もともとご自身で離婚協議書を作成して公正証書作成へと考えられていましたが、その合意内容が現実的でないことなどがわかり、当事務所での相談を受けられました。

年金の合意分割だけでなく、作成しようとする公正証書が何を目的とするのかを理解したうえで、原案を的確に作るというのは簡単なことではありません。

 

迅速に手間を省いて、公正証書を作り上げていくためにも、専門家へ相談や公正証書原案のサポートを依頼することをおすすめします。

 

公正証書の作成サポートなら行政書士オフィス大石

 

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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