今回のケースは、既に離婚された依頼者様に対して離婚協議書の作成サポートを行った事例です。依頼者は元妻。離婚の原因は元夫にあり、離婚に際して養育費、慰謝料などに関してもお2人で話し合いをされ、合意ができていました。
また、依頼者様は公正証書ではなく、離婚協議書の作成をお考えでした。
今回、ご依頼者である元妻は、離婚協議書の作成方法についてインターネット上でいろいろと調べられていました。
しかし、実際にはインターネット上で配布されているサンプルを使っての離婚協議書の作成はよくない(正しい記載ができなかったり、内容に過不足があったりなど、後々問題を生じることが多い)ことがわかったそうです。
そうした中で当事務所のホームページを閲覧され、専門家に任せようとご相談にいらっしゃいました。
離婚協議書の作成に関するご相談の際に、元ご夫婦の2人で話し合った事柄について詳しく伺いました。そして、当事務所から協議書として残すにはどのような内容とすべきかを提案しながら、離婚協議書を作成しました。
その中でも今回、特に重点を置いているのは養育費について。
などの5項目にまとめ、離婚協議書の内容として記載しました。
さらに、今回は、依頼者のご希望により行政書士が本協議書作成していることを記すため、上記離婚協議書作成として、行政書士名を入れ、職印を押印しました。
離婚協議書は、離婚時に元夫婦が話し合った内容を記しておくための書面。2人で決めた約束が守られなかったり、それによって争いが生じた場合に、証拠となり得る私文書の契約書です。
一方で公正証書は、公証役場で作成される公文書で、離婚協議書よりも高い証明力があります。さらに慰謝料や養育費等の支払いが滞った場合、裁判手続きを必要とせずに強制執行が行えるという大変強い書面です。
公正証書は離婚協議書よりも効力が高いものです。
ですが、今回のケースではその効力の高さゆえに元妻は、元夫に過度の「プレッシャーを与えたくない」「養育費を気持ちよく支払ってほしい」というご自身のお考えから、公正証書にはせず離婚協議書にするという選択をされました。このようにお2人の関係を考慮したうえで、離婚協議書を作成し約束を共有して守っていくというのも選択肢のひとつではあります。
ただし、そうした場合でも内容の記載方法や対処方法については専門家のアドバイスを受けることが、後のトラブルを回避に繋がりやすく、安心を増やすためにもプラスとなるでしょう。