養育費の支払いについて詳細に記載した離婚協議書作成サポート

今回の離婚相談内容

今回のケースは、既に離婚された依頼者様に対して離婚協議書の作成サポートを行った事例です。依頼者は元妻。離婚の原因は元夫にあり、離婚に際して養育費、慰謝料などに関してもお2人で話し合いをされ、合意ができていました。

また、依頼者様は公正証書ではなく、離婚協議書の作成をお考えでした。

自身で離婚協議書を作ろうとしたが、やはり専門家に任せたい…

今回、ご依頼者である元妻は、離婚協議書の作成方法についてインターネット上でいろいろと調べられていました。

 

しかし、実際にはインターネット上で配布されているサンプルを使っての離婚協議書の作成はよくない(正しい記載ができなかったり、内容に過不足があったりなど、後々問題を生じることが多い)ことがわかったそうです。

 

そうした中で当事務所のホームページを閲覧され、専門家に任せようとご相談にいらっしゃいました。

養育費に関する約束を離婚協議書に記載

離婚協議書の作成に関するご相談の際に、元ご夫婦の2人で話し合った事柄について詳しく伺いました。そして、当事務所から協議書として残すにはどのような内容とすべきかを提案しながら、離婚協議書を作成しました。

 

その中でも今回、特に重点を置いているのは養育費について。

 

  1. 養育費の支払いは3ヶ月ごと年4回とすること
  2. 養育費がどうしても支払えない場合、遅くとも振込期限の前日までに元妻に伝え協議すること
  3. 上記に付随して、元妻が支払いに関する書面を要求した場合は書面を作成すること
  4. 元妻に連絡することなく3ヶ月以上支払いが滞った場合は、家庭裁判所に調停を申し立てること
  5. 支払いができなかった月や、金額が月◯万円を下回る月があった場合などは、不足分を支払うまで養育費の支払い期間を延期すること

 

などの5項目にまとめ、離婚協議書の内容として記載しました。

 

さらに、今回は、依頼者のご希望により行政書士が本協議書作成していることを記すため、上記離婚協議書作成として、行政書士名を入れ、職印を押印しました。

離婚協議書は、離婚時に行った約束の内容を記しておくためのもの

離婚協議書は、離婚時に元夫婦が話し合った内容を記しておくための書面。2人で決めた約束が守られなかったり、それによって争いが生じた場合に、証拠となり得る私文書の契約書です。 

 

一方で公正証書は、公証役場で作成される公文書で、離婚協議書よりも高い証明力があります。さらに慰謝料や養育費等の支払いが滞った場合、裁判手続きを必要とせずに強制執行が行えるという大変強い書面です。

 

公正証書は離婚協議書よりも効力が高いものです。

ですが、今回のケースではその効力の高さゆえに元妻は、元夫に過度の「プレッシャーを与えたくない」「養育費を気持ちよく支払ってほしい」というご自身のお考えから、公正証書にはせず離婚協議書にするという選択をされました。このようにお2人の関係を考慮したうえで、離婚協議書を作成し約束を共有して守っていくというのも選択肢のひとつではあります。

 

ただし、そうした場合でも内容の記載方法や対処方法については専門家のアドバイスを受けることが、後のトラブルを回避に繋がりやすく、安心を増やすためにもプラスとなるでしょう。

 

離婚協議書作成は、行政書士オフィス大石までご相談ください

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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