未成年後見人(親権を行う者)選定と養育費についての公正証書作成サポート

ご相談に至るまでの経緯

前回の「離婚に際し、不動産の処理に伴う財産分与の割合を細かく決められた公正証書作成サポート」と同じ公正証書の内容に関する紹介です。

前回は不動産の処理とその分配に関するお話でしたが、今回はお子さんの養育費や親権、未成年後見人の選出に関しての内容を公正証書としたことについてです。

お子さんが未成年の間に、親権者が亡くなることを案じたご相談

今回お2人の離婚はご主人に原因があり、そのことから奥様はご主人に対して不信感を持っておられました。

そのため、お子さんの親権は奥様が得ることになり、また養育費はご主人様から支払うという事で決めておられました。

 

ちなみに養育費に関しては、支払い期間は大学卒業までとし、高校を卒業した後に就職した場合は、支払終期を就職した月までにすること。さらに進学・就職の道を選ばなかった場合は、支払い時期を20歳までとすることを決めておられました。

 

更に、奥様は万一の事態を想定して、もしお子さんが未成年の間に奥様が亡くなられた場合の親権のあり方(未成年後見人)についても、考えておられました。

 

そして奥様とお話しをさせていただいた際に、上記の親権・養育費・未成年後見人についてのお考えを伺い、公正証書とする内容の提案と原案作成のサポートを行いました。

未成年後見人とは?

親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。
引用元:裁判所のサイト

 

もう少し分かりやすくすると、仮に携帯の契約をしようとしても未成年の場合は親権者の同意書が必要になりますが、両親がいないもしくは親権者がいない場合契約することができなくなってしまいますが、未成年後見人はこういった契約行為を代行したり、同意書にサインをすることができるようになります。

未成年後見人の選出を家庭裁判所に請求する内容の公正証書

今回は奥様がお子さんに対する親権を得られました。

しかし、奥様は、もしお子さんが未成年の間にご自身が亡くなった場合、ご主人が親権者変更の申立をして、親権者となってしまうことを大変心配されていました。

離婚後に親権者が死亡した場合、自動的に親権がもう一方の親(今回で言うと元夫)に移るというわけではありません。残されたもう一方の親が親権を希望する場合、親権者死亡に伴なう親権者変更の審判を家庭裁判所におこし、それが認められれば、親権者の変更が行われます。

親権者が亡くなってしまった場合に、親権者がもう一方の親に変更されない方法は一つあり、親権者である方が遺言書により未成年後見人を指定することです。

民法839条により、「未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定していた場合には、その者を未成年後見人に選任することができる」となっています。

このことを奥様にお伝えしましたが、誰にという指定が今の段階ではわからないということでした。

そこで、親権者が死亡等により親権を行う者がいなくなったときは、家庭裁判所に未成年後見人の選任の請求をすることとされ、公正証書に残すことになりました

公正証書の役割は万一の備え

今回の公正証書の内容は養育費の支払いが大きなウエイトを占めていましたが、親権や未成年後見人の選任に関しても、奥様の強い思いを反映できるようサポートをいたしました。

 

離婚公正証書の役割は、文面としてお2人の間での決まりごとを口約束ではなく、公証役場を通して証拠として残すことができ、万が一の場合に法的効果を発揮させることができるといったものです。

 

そのため、公証役場に提出する際には、自分の想いが確実に反映させられるような文面になっているのか?そもそも反映させることが可能なのか?といった事が非常に重要です。

もし、想いが反映されない文面で公証役場に提出したとしたら、必要な時に必要な対応が出来なくなってしまう恐れがあります。

 

だからこそ、想いを反映させられるように離婚公正証書の作成サポートを利用される方が多いのです。

 

離婚後の生活において不安がある場合、何かが起きた場合の備えとして想いが反映された信頼性の高い公正証書を作成しておくことも視野に入れられることをお勧めいたします。

 

全国対応可能 行政書士オフィス大石の「離婚公正証書作成サポート」の内容を見る サービス内容はこちら

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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