
今回はご紹介するのは、当ホームページをご覧になった奥様よりお問い合わせをいただき、ご依頼いただいた離婚の際の公正証書作成サポートの事例です。
ご夫婦には2人のお子さんがあり、養育費についてきっちり決められていました。
離婚の原因はご主人にあり、ご主人もこれを認め、奥様への慰謝料の合意もできていました。今回はこれに加え、不動産の処理に関してもお二人で話し合いをされており、これを含めて公正証書に残すことになりました。
お二人が話し合われ、慰謝料や養育費については金額、支払い方法等、合意ができていました。また慰謝料には金銭だけでなく、ご主人名義の自動車も奥様に譲渡されることになりました。
今回の合意内容について特徴的なのは、財産分与に関するところです。
婚姻中にご家族で暮らしていた住まいは、売却することとし売却ができた場合、売却金額から不動産自体のローン残額を返済し、さらに不動産に関するローン(太陽光発電システム)残額を返済し、残った金額を分配することとされ、その割合を決められました。
上記により残った金額をお2人で小数点以下第2位までという複雑な割合で分配されることを決められていました。
今回のケースでは、こうした分配に関してだけでなく
なども公正証書に記載しています。
今回のケースでは財産分与の割合等が非常に細かく複雑な内容となっていました。また不動産の処分については、売却できるかどうかが定かではなく、売却できたとしても、それがいつなのかわかりません。
こうした決め事は、書面として残しておかなければ、時間の経過とともにあやふやになってしまうことが多いものです。
公正証書は、証拠としても強い力をもちます。
離婚後の金銭の支払いが長期にわたる場合等や、証拠力として強いものを残しておきたい場合は、公正証書を作成されることをおすすめします。
不動産の処理に伴う公正証書の作成サポートなら行政書士オフィス大石までご相談ください。