離婚に関する話し合いにより発生した、債務承認弁済等公正証書作成サポート

公正証書作成の状況説明

「借金を繰り返す夫が原因で離婚されるご夫婦の公正証書作成サポート」と同じ案件で、今回は奥様とご主人ではなく、ご主人とご主人のお兄様との間で行われた公正証書作成サポートの事例となります。

お兄様が弟であるご主人の債務を引き受けて奥様のお母様に返済され、ご主人がお兄様に分割で返済していくこと等についての公正証書です。

離婚のお話し合いに伴って発生したことですが、離婚についての公正証書は、ご主人と奥様の間のことになり、今回のこの債務弁済は、ご主人とそのお兄様の間の弁済となるため、離婚についての公正証書とは別に、お兄様と弟(ご主人)での「債務承認弁済等公正証書」となります。

債務引き受けをされた兄弟に対する弁済についての公正証書

ご主人の奥様のお母様からの借入れの弁済をご主人のお兄様が引き受けられました。そのため、ご主人は、お兄様が代わりに返済された費用をお兄様に対して支払っていくこととなりました。

 

ご実家は、これまでの借入れについて、かなり負担をされてきたそうです。また、それに伴うトラブルもあったようです。お兄様は、そのことで奥様やそのお母様、そしてお兄様、ご家族に大きな心労をかけてきたことを弟(ご主人)にしっかりと認識してほしいという強い思いをおもちでした。

「借入金の処理」や「今後の借り入れについて」の記載

今回は、ご主人は、奥様のお母様から借りられた金額が〇〇〇万円であることを確認し、お兄様がその債務引受をされ、お兄様にその金額を返済することを承認し、○○回の分割により、毎月○万円ずつ返済していくことに合意されていました。

 

この返済について、利息は発生しない取り決めとなっています。ご主人が本契約の条項に違反したときや、支払いが滞り遅滞額が〇〇万円に達したとき等に、期限の利益を失い、残額を一括で支払わなければならない等の通常の債務承認弁済等契約書に入れる一定の取り決めも入っています。

 

今回は、それに加えて、弟であるご主人が、お兄様に通知せずに住所変更をした場合も、残額を一括で支払わなければならなくなるという条件も入っています。

 

1.今後、万一ご主人の借入れによるトラブルが発生したとしても、家族は一切の責を負わないこと。

2.今後、ご主人(弟)が借入が必要となった場合、必ずお兄様に相談すること。

3.相続が開始された際に、この債務を完済していない場合は、弟(ご主人)が相続すべき財産から、お兄様への未返済分に充てること。

 

最後に、ご主人の借入とそれに伴ってのトラブルが、これまで家族に大きな心労をかけていることを自覚・反省し、誠意をもって返済を履行するという旨をご主人が確約される内容です。

 

今回のケースは、ご家族間での公正証書となりましたが、 ご主人に、結局離婚にまで至ってしまった借金問題について反省し、返済をしなければならないという自覚をもっていただくためにとのご家族の思いがありました。

 

大変優しいお兄様、奥様で、弟さんのことを思っての公正証書作成であり、公正証書という強い書面を作成することで、弟(ご主人)に何とか返済しなければならないという自覚をもってほしいとの願いでした。

 

公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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