
今回のケースでは、公正証書を作成される際に、養育費の支払いに関して離婚後に変更があった場合、公正証書を再度作成するという取り決めをご夫婦がされていました。
離婚の際に、養育費等の支払い時期や金額を話し合いの上で決められたものの、それぞれの経済状況、物価の変動、その他の事情等で変更しなければならなくなることもないとはいえません。
そうした際、再度お二人で話し合いをされ、契約事項の内容を調整することになります。
今回のケースでは、養育費に関して再協議の上、金額を増減できることを記載し、さらに金額の増減だけでなく、変更後の金額をいつからとするか等も、その時に話し合いをすると決められました。
変更後の金額を過去に遡って適用とする合意ができたときには、変更後が増額になった場合は、不足となる分を支払われ、減額となった場合は、多く支払われたことになる分を次からの支払いで調整すると決められました。
また、今回はこうした更が生じた場合、公正証書を再度作成するという条件を記載しています。
養育費の金額の変更が決まったとしても、離婚の際に作成された公正証書の効力がなくなるわけではありませんが、公正証書を再度作成となると、変更のためのハードルがすこし上がるのではないかと考えられます。
離婚に関していろいろなことを決められる際、離婚後に変更になったり、それが行われなかったりしないか等が心配になると思います。
専門的な知識がないと、書面に何を書いておけばいいのか、どのように書けばいいか、また、何をどのように決めればいいのか等、戸惑ってしまうことも少なくないと思います。
ぜひ公正証書原案、離婚協議書等、書面作成のプロである行政書士にご相談ください。
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これまでの豊富な経験や事例を踏まえたうえで、お二人が決められた条件を公正証書とするにはどうしたらよいか、どのような決め方があるか等、アドバイスをいたします。
お二人の内容に沿った離婚公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。