養育費が変更になった場合、公正証書の再作成を決められた事例

ご依頼の内容

今回のケースでは、公正証書を作成される際に、養育費の支払いに関して離婚後に変更があった場合、公正証書を再度作成するという取り決めをご夫婦がされていました。

離婚後に、公正証書や離婚協議書の記載内容が変更になる場合

離婚の際に、養育費等の支払い時期や金額を話し合いの上で決められたものの、それぞれの経済状況、物価の変動、その他の事情等で変更しなければならなくなることもないとはいえません。

そうした際、再度お二人で話し合いをされ、契約事項の内容を調整することになります。

公正証書、養育費の変更の場合を詳細に記載された例

今回のケースでは、養育費に関して再協議の上、金額を増減できることを記載し、さらに金額の増減だけでなく、変更後の金額をいつからとするか等も、その時に話し合いをすると決められました。

 

変更後の金額を過去に遡って適用とする合意ができたときには、変更後が増額になった場合は、不足となる分を支払われ、減額となった場合は、多く支払われたことになる分を次からの支払いで調整すると決められました。

 

また、今回はこうした更が生じた場合、公正証書を再度作成するという条件を記載しています。

条件変更の際に、公正証書の内容を作り直すことについて

養育費の金額の変更が決まったとしても、離婚の際に作成された公正証書の効力がなくなるわけではありませんが、公正証書を再度作成となると、変更のためのハードルがすこし上がるのではないかと考えられます。

 

公正証書については、専門家にご相談ください。

離婚に関していろいろなことを決められる際、離婚後に変更になったり、それが行われなかったりしないか等が心配になると思います。

 

専門的な知識がないと、書面に何を書いておけばいいのか、どのように書けばいいか、また、何をどのように決めればいいのか等、戸惑ってしまうことも少なくないと思います。

 

ぜひ公正証書原案、離婚協議書等、書面作成のプロである行政書士にご相談ください。

 

行政書士オフィス大石では、初回無料(1時間)で皆様のご相談をお受けしております。
これまでの豊富な経験や事例を踏まえたうえで、お二人が決められた条件を公正証書とするにはどうしたらよいか、どのような決め方があるか等、アドバイスをいたします。

 

お二人の内容に沿った離婚公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。

 

全国対応可能 行政書士オフィス大石の「離婚公正証書作成サポート」の内容を見る サービス内容はこちら

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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