離婚の際の解決金

今回の公正証書作成まで流れ

奥様からご主人に離婚をしたい旨を伝え、当初は受け入れない姿勢であったご主人と1年ほどかけて話し合いをされ、やっとご主人が離婚に合意されたケースです。

ご依頼を受け、合意内容をお聞きして公正証書原案を作成し、公証役場で公正証書案文もでき、公証役場での調印日の数日前に、ご主人が新たに奥様に金銭的な要求をされるということがありました。

解決金を支払うことでの離婚への合意

当事務所で公正証書原案を作成し、公証役場でも公正証書案文ができあがっていたのですが、その内容が変更となりました。

 

話し合いによって離婚の条件は決定していたにもかかわらず、ご主人からの突然の要求に奥様は大変悩まれ、戸惑われた結果、離婚することを優先し、「解決金」として金銭を支払うという形で要求を受け入れられることになりました。

 

既に別居されていたので、公正証書調印日にご主人に離婚届に署名押印してもらうということになっていました。

 

奥様がご主人の金銭的要求を受け入れることになりましたが、ご主人は、公正証書調印日前に現金で受け取ることを要求されました。

 

奥様としては、先に渡してしまうと、相手が公正証書に調印をせず、離婚届に署名押印せずに帰ってしまうのではないかという不安がありました。

 

そこで、調印前に要求された金額の半額をお渡しになり、調印が終わって、離婚届に署名押印してから残額をお渡しになるということで合意ができました。

協議離婚における解決金とは?

離婚における「解決金」は、慰謝料や財産分与のようにはっきりとしたものではありませんが、相手に対して、「解決金」を支払い、離婚の合意が得られる場合などもあります。

 

今回のケースでは、慰謝料は発生しておらず、財産分与もそれぞれの名義の預貯金はそれぞれのものとされていました。

 

新たにお支払された金銭は、解決金という記載になりました。

婚姻の破綻する原因を作られた方が、慰謝料の項目を記載したくないという場合に 本来は慰謝料であっても、解決金としてあいまいに記載することもあります。

 

離婚の話し合いが進む中でも、いろいろ変更がでてくる場合もあると思います。今回のように公正証書案文ができてからの案文の修正というのは、めったにありませんが、原案の段階では、何度でも修正、変更していただけます。

 

離婚に関する公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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