夫と妻、双方に支払い義務(慰謝料、財産分与)があるケースの公正証書原案作成

今回の相談内容

  • ・主人から私(奥様)に慰謝料として○○○万円支払う
  • ・私(奥様)から主人に特定の預金通帳の残高を半々にして財産分与として〇〇〇万円支払う

上記を差し引きした金額を送金する内容を公正証書に記載したいと考えています。

子どもがいますので、養育費や面会交流についても話し合って決めた内容を記載したいです。財産分与やその他のこと等、お聞きしたいです。

公正証書原案作成、ご依頼の経緯

今回、お二人で決められていた慰謝料と財産分与については、双方に支払い義務が発生していました。それを差し引きした金額を相手方に支払うということを公正証書に記載したいということでご相談に来られました。ご相談後、お電話にて「お願いします」と正式にご依頼いただきました。

慰謝料と財産分与について

ご主人から奥様へ慰謝料が〇〇〇万円で合意しているということ、奥様名義の預金口座に共有財産としてのものがあり、それを財産分与として半々とし、奥様からご主人へ○○○万円支払うことを決められていました。

 

慰謝料のほうが財産分与より金額が大きかったため、ご主人が奥様へ支払う慰謝料X万円から、奥様からご主人へ支払う財産分与Y万円を差し引きした(X-Y)万円をご主人から奥様へ支払うことを決められました。(法律用語では対当額で相殺)

 

慰謝料の金額、財産分与の金額、それを対当額で相殺すること、 対当額で相殺した金額(X-Y)万円の支払期日・支払い方法額などを公正証書原案に明記しました。

面会交流について

親権・養育監護権は奥様が持つことになっていました。面会交流についても少し詳細に決められました。面会交流や養育費については、ご依頼いただいてから決められたところでしたので、何度かお電話やメールでご質問がありました。

 

  • ・面会交流の時間については7時間を目途とすること
  • ・第三者を同伴する面会交流は行わないこと
  • ・両親(子どもからすると祖父・祖母)が同伴する面会交流は事前に奥様の承諾を得ること

 

上記内容、その他決められたことを公正証書原案に記載しました。

お客様の声

当事務所ではご依頼・ご相談いただいたお客様に任意でアンケートをご記入いただいております。

 

Q,実際に依頼、相談されての感想などをお聞かせください。

 

A,最初、料金の事などで依頼しようか迷いましたが、やはりいろいろな事例をご存知の専門の方に頼んでよかったです。
相手との話し合いの途中で、疑問におもったことなどを相談できて、心強かったです。
女性の方なので、それも相談しやすくてよかったです。本当にありがとうございました。

 

二人で話し合って決めていく中で、「相手はこういっているけど、どうなんだろう?決めた内容はこれでいいのかな?」と疑問に思うこともあるかと思います。また離婚に関するお悩みは、内容によっては人に相談しづらいことも多いと思います。一人で悩まずご相談ください。

 

離婚協議書、公正証書の原案作成を女性行政書士がサポートします。

 

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで。全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポートの依頼を受けています。

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