子どものことを考えて、離婚後も祖父母と会わせてあげたいが、祖父母も孫との面会を強く希望していて、父親との面会時でなくても、会えるように公正証書に記載したい。
離婚することが決まり、離婚手続き前にご夫婦で相談に来られました。二人の間には女の子のお子さんがいて、親権・養育監護権は母親が持つということでした。
離婚の合意、養育費など通常の取り決めもありましたが、面会交流について、お子さんにとっては祖父母である父の両親との面会についても決められていました。
面会交流については、月に何回ぐらいを目途にするか、そしてその具体的な日時・場所・方法などをどのようにして決めるか等を決めます。中には、時間帯や、宿泊のこと等について決める方々もあります。
今回のケースでは、面会の頻度に関しては決められていませんが、父親が面会を希望する日の1か月ほど前に母親に伝え、具体的なことはその都度、事前に協議して決めるとされました。
祖父母の面会交流は権利としては認められていませんので、祖父母が会いたいと思われていて、ご夫婦の合意ができていれば、記載しておくほうがいいです。父親との面会交流時に、その都度、事前に元ご夫婦で日時・方法等を協議される時にお伝えされ、父親のご両親が同伴されることもあると思います。
また、「原則、第三者を同伴する面会交流は行わない」と決められても、「祖父母が同伴する場合は、事前に母親の承諾を得る」のように決められる場合等もあります。
今回のケースでは祖父母の面会交流も、父親の面会交流と同様に1か月前を目安に父親から母親へ連絡し、祖父母とお子さんだけでも面会できることを決められました。
その他に、お子さんが高校を卒業するまでは、毎年4月末日までに学校の年間行事を母親から父親に電子メディア等を用いて通知すること等を決められていました。
離婚に関する公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。