
離婚することになり、公正証書を作成しようと思っています。インターネットにあったサンプルを見て、公正証書の原案を作ってみたのですが、こんな感じでしょうか?
一度、二人で相談に伺いたいと思っています。
ホームページを見たということで、ご主人から電話で予約が入り、ご夫婦で相談に来られました。その時点では離婚前でしたが、事情があり一週間後には離婚届を提出したいとのご要望でした。そのため、今回は離婚後に公証役場で公正証書を作成となりました。二人の間にはお子さんがいましたので、親権について、養育費についても公正証書の原案に記載しました。
今回の相談事例では、住所、連絡先、勤務先に変更があった際、または再婚した際にも、必ず相手に通知するという「通知義務」の項目で、細かく決められていた内容について、お伝えさせていただきます。
住所変更や連絡先の変更に関して、「住所、電話番号、勤務先等を変更した場合は相手に通知をする」という内容は入れますが、今回は、特に住所変更の場合について「住所変更した場合、変更したことを相手に通知し、変更から10日以内に変更先住所地における住民票を携帯などで撮り、メールあるいはLINEで送ること」と決められました。引っ越しの可能性が高かったことなどもあるようでした。
今回のご相談者様は、公正証書のサンプルをもとに、相談に来られました。サンプルを使うと、大変詳細に取り決められているところもある反面、公正証書原案にするには十分でない部分などがあったりします。また、実際には2人で決めていないのに、サンプルにあるため、そのままになっている・・という状態がほとんどです。
その場でご依頼をいただきましたので、実際の合意内容を確認させていただきました。せっかくサンプルを使用されているので、できるだけそれを原案に生かすようにしました。
住所の変更に関しては、当初は「変更後の住民票を相手方に郵送する」でした。確認させていただき、お二人で話し合った結果、「住所変更後10日以内に撮影し、メールまたはLINEで送る」という内容に変更されました。
そのほかにもいくつかの条項を追加し、公正証書原案としての文言に変えて原案を作成し、後日公証役場に原案の内容で公正証書作成をお願いしました。
離婚の際に公正証書を作成される方の多くは、養育費等の月々のお支払があります。また、お子さんとの面会交流等もありますし、住所、居所、電話番号等に変更があった場合は、相手方に伝える必要はあると思われます。今回は、その中でも住所変更した場合の連絡について、「住民票を取得して携帯等のカメラで撮り、それをメールかLINEで送る」というところまで決められました。
変更の連絡だけでなく、住民票を見ることで、本当にその場所に引越しされたというのがわかります。また、この取り決めについては、養育費の支払が終了したときに、その後はどうするかについては、お2人で協議すると決められました。
お二人の内容に沿った離婚公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。