離婚に伴う借入金の処理~公正証書作成サポート~

今回の相談内容

主人と話し合って離婚することになりました。主人が私の父親にお金を借りていて、一括では返せないということもあり、公正証書を作成しようと考えています。また離婚に関することや、主人からの慰謝料等についても一緒に記載していただくことはできますでしょうか?

離婚公正証書作成サポートご依頼の経緯

ホームページをご覧になられた奥様より相談の予約が入り、当事務所に来られました。

 

ご主人がお義父様から借入があり、一括では返せないため公正証書の作成を考えているという状態でした。またご主人から奥様へ慰謝料を払うことも決められていて、慰謝料に関しても公正証書を作成したいというご要望でした。

今回のご相談のポイント

  • ・ご主人がお義父様へ借入金があり、一括では返せないため公正証書を作りたい。
  • ・ご主人から奥様へ慰謝料を払うことを公正証書に記載したい。

 

このような場合、本来は2つの公正証書になります。

 

借入金の返済に関してはご主人とお義父様の間のことであり、慰謝料に関しては、ご主人と奥様の間のことだからです。

 

そのことを奥様にお伝えさせていただいたところ、「借入金に関して奥様が受け取るということで、3人とも合意している」とのことでした。また、同じ公正証書で記載できるものと思われていましたし、それを希望されていました。そのような背景もあり、今回の離婚に関する公正証書に、以下で説明するような内容でこの借入金の処理についても記載させていただきました。

「借入金の処理など」について公正証書原案に記載した内容

まず、ご主人がお義父様から借入しているお金について、〇〇〇万円あることを承認して、奥様とお義父様の承諾のもとに、借入を奥様に支払うことを合意すること、しました。その結果、お義父様への借入債務だった〇〇〇万円の金銭について、ご主人から奥様に支払うという内容にしています。

 

支払い方法については、最初(〇〇年〇月〇日まで)に〇〇万円、残りは分割での支払いとし、いつからいつまで、何回の分割か、毎月の支払金額と支払期限、支払い方法等に関しても、明記しました。その月の支払いが、どうしても分割費用で取り決めた金額(〇万円)に満たない場合は、ご主人から奥様に事前に連絡することを確約するということも記載しています。

 

また今回の借入金の処理について、利息は発生しない取り決めとなっています。ご主人が本契約の条項に違反したときや、支払いが滞り遅滞額が〇〇万円に達したとき等の通常の債務弁済承認契約等に入れる、期限の利益を失い、残額を一括で支払わなければならない等の一定の取り決めも記載しています。

 

大阪で離婚協議書・公正証書の作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。

 

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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