
先のことを考え、離婚することになりました。夫と話し合い、公正証書を作成することを決めています。二人の共有名義の不動産についてや、養育費など、公正証書に記載する内容はある程度決めました。依頼したいと考えていますので、ご面談をお願いできますでしょうか?
ホームページを見た奥様よりご連絡いただきました。離婚することになり、ご主人と話し合った結果、書面に残したいとのことで相談に来られました。万が一に備え、強制執行を可能にする、公正証書での書面作成を希望されました。
公正証書の原案に記載した項目としましては、
8.諸費用の負担という項目は、今回の場合、公正証書の作成費用や離婚に関する諸費用を折半することを決められていましたので、そのことを記載しています。
行政書士オフィス大石では、書面作成をご依頼いただいた場合、専用のチェックシートをお渡しさせていただいております。チェックシートに記入していただき、詳細は面談時あるいは、お電話、メール等でお聞かせいただきます。時には、「離婚後に備えてこういった内容は決めておかなくて大丈夫ですか?」と確認させていただいております。
5.財産分与に関しては、ローンを完済している不動産(一戸建て)が、現状ご主人と奥様、二分の一ずつの共有名義になっていました。今回は財産分与の項目の中で取り決められた、共有名義の不動産について、お伝えさせていただければと思います。
ご主人と奥様で二分の一ずつの共有名義の不動産について、財産分与として不動産のご主人側の二分の一を奥様に所有権(持分)移転登記すること、またその時の登記手続き費用など、手続きに必要な費用は折半することを決められていました。上記の取り決めにより、不動産が奥様の所有になります。奥様はその不動産を財産分与として所有することについて、清算金としてある一定の金額をご主人に一括でお支払いする事を決められていました。
養育費に関しては、ご主人から奥様に毎月お支払いされることを決められていました。不動産の清算金では、奥様からご主人への支払い義務があり、養育費ではご主人から奥様へ支払い義務がある。という内容になっています。そのため、今回の公正証書では、お二人のご意向をお聞きした上で、お互いに強制執行を可能にする内容となりました。
強制執行を可能にするためには、金額、いつまでにどうやって支払うか等を確定し明記する必要があります。そのあたりまでは決められていなかったため、ご主人と奥様に協議していただき、公正証書の原案が完成しました。
離婚に関するお悩み、公正証書の作成サポートなら、行政書士オフィス大石までご相談ください。