事実婚解消による養育費給付及び債務承認弁済契約公正証書について

今回の相談内容

事実婚を解消することになりました。認知されている子どもの養育費や、相手の事業のためにと貸しているお金の返済について、公正証書を作成することになりました。

一人で公証役場に行って、内容について相談し、公正証書作成をお願いしようと試みましたが、気になることが質問できなかったり、決まっていることを伝えることが難しかったです。また公証人の話している内容についていけないと感じる部分も多かったので、行政書士さんに依頼したいと考えています。

養育費給付及び債務承認弁済契約公正証書作成サポートご依頼の経緯

今回、離婚に関する業務を扱っていない他の行政書士事務所からの紹介でご依頼をいただきました。事実婚を解消する時に、認知されたお子さんがいる場合は公正証書を作成しておくことで、大事な書類になることでしょう。

 

今回は女性が男性にお金を貸しているとのことでした。その金銭債務の返済についてもお二人で話し合って決められていました。

 

金銭債務がある場合の公正証書について

今回のケースでは、男性の事業の為に、女性がお金を貸していました。事実婚の解消にあたり、返済について二人で決められていました。

 

今回のケースでの金銭債務に関しては、以下の内容などを記載しています。

 

分割による返済について

 

  • ・金銭債務総額の確認
  • ・返済がいつから始まって、いつまで何回に分割して返済するのか
  • ・毎月の支払い期日について(毎月〇日限りなど)
  • ・毎月の返済金額
  • ・支払い方法について(金融機関の口座に振込送金など)

 

上記の内容が確定されていなければ、強制執行の対象になりません。

 

期限の利益を喪失した時の遅延損害金の割合など

返済について利息は発生しない内容で決められていました。分割弁済の期限の利益の喪失する事由については以下です。

 

  • ・支払いが滞り、遅滞額が〇〇万に達したとき
  • ・他の債務で差押、仮差押、強制執行を受けたとき
  • ・債務整理、破産、民事再生等の手続開始の申立てがなされたとき
  • ・その他本契約の条項に違反したとき

 

分割弁済の期限の利益を失った場合、女性は男性に一括請求することができるというものですが、期限利益を失った場合の遅延損害金の割合についても記載しています。

 

その他の記載もありますが、金銭債務については上記の内容による公正証書の原案を女性にご確認いただき、その後、男性にも確認していただきました。

 

男性の希望があったため、ご指定の公証役場にて公正証書の作成となりました。女性も無事に公正証書を作成できて一安心だったと思います。

 

事実婚解消による公正証書の作成についても、行政書士オフィス大石までお気軽にご相談ください。

 

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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