
事実婚を解消することになりました。認知されている子どもの養育費や、相手の事業のためにと貸しているお金の返済について、公正証書を作成することになりました。
一人で公証役場に行って、内容について相談し、公正証書作成をお願いしようと試みましたが、気になることが質問できなかったり、決まっていることを伝えることが難しかったです。また公証人の話している内容についていけないと感じる部分も多かったので、行政書士さんに依頼したいと考えています。
今回、離婚に関する業務を扱っていない他の行政書士事務所からの紹介でご依頼をいただきました。事実婚を解消する時に、認知されたお子さんがいる場合は公正証書を作成しておくことで、大事な書類になることでしょう。
今回は女性が男性にお金を貸しているとのことでした。その金銭債務の返済についてもお二人で話し合って決められていました。
今回のケースでは、男性の事業の為に、女性がお金を貸していました。事実婚の解消にあたり、返済について二人で決められていました。
今回のケースでの金銭債務に関しては、以下の内容などを記載しています。
分割による返済について
上記の内容が確定されていなければ、強制執行の対象になりません。
返済について利息は発生しない内容で決められていました。分割弁済の期限の利益の喪失する事由については以下です。
分割弁済の期限の利益を失った場合、女性は男性に一括請求することができるというものですが、期限利益を失った場合の遅延損害金の割合についても記載しています。
その他の記載もありますが、金銭債務については上記の内容による公正証書の原案を女性にご確認いただき、その後、男性にも確認していただきました。
男性の希望があったため、ご指定の公証役場にて公正証書の作成となりました。女性も無事に公正証書を作成できて一安心だったと思います。
事実婚解消による公正証書の作成についても、行政書士オフィス大石までお気軽にご相談ください。