不動産について複雑な取り決めを記載した公正証書作成サポート

今回の相談内容

主人と離婚することになりました。養育費の支払いや、面会交流等について公正証書に残したいと考えています。また、二人で購入した不動産を売却することになったので、売却後の処理についても公正証書に記載したいと思っています。

不動産は、いくらで売却できるかわかりません。売却価格によって変わるそれぞれの取得金額に関して、公正証書に計算式を入れることはできるのでしょうか?

「不動産の売却後の配分について計算式を記載したい」

ホームページを見た30代の奥様からのご相談でした。養育費、面会交流、その他に関しても決められていましたが、その中でも不動産の売却後の取得金額に関して複雑に取り決められていました。今回は不動産の売却に関する公正証書作成サポートについて、お伝えさせていただきます。

 

まずは「公正証書に計算式をいれることはできるのでしょうか?」というご質問ですが、結論からお伝えさせていただくと、公正証書に計算式を記載することは可能です。ただし、誰が計算しても同じ答えになる計算式でないといけません。念のため公証役場にも、ご相談があったその場で確認させていただいたところ同様の回答でした。

 

上記のことをお伝えし、公正証書の作成サポートをさせていただきました。

不動産の売却価格に応じた複雑な取り決め

婚姻中の住居で、お2人で購入された不動産に関しては、離婚後、どちらか一方が住み続ける、売却される等、いろいろです。ローンの返済が残っている場合等、決めるのに難しいことがあります。今回は、売却価格に応じて、2人の取得金額を詳細に決められていました。売却価格と売却時のローン残額などから計算式にして、3パターン取り決めをされていました。

 

奥様からその3パターンの計算式とその計算式にでてくる数字の出し方を教えていただき、公正証書原案に記載しました。その際、計算式をできるだけ文で説明して公正証書の原案としました。

 

公正証書は公序良俗に反していないなどであれば、複雑な内容でも記載することは可能です。今回のような計算式は、できるだけ文に近づいたものになると思います。

 

その公正証書の原案をもとに、公証役場にて公正証書案文ができました。

お客様の声

「実は、費用が安いから行った他の行政書士事務所では、断られたんです。決めた通りに記載できて一安心しました。」とありがたいお声をいただきました。

 

財産分与、慰謝料、養育費、子どもとの面会など、決めておくことはたくさんあります。

離婚についての公正証書の作成なら、行政書士オフィス大石まで「ホームページ見た」とお気軽にご相談ください。

 

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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