夫の不倫が原因で離婚したご夫婦の公正証書作成サポート

今回の相談内容

単身赴任中の夫が不倫していることには気づいていましたが、何も言わずにいました。

先日、夫から離婚したいと告げられました。理由を聞くと、実は、不倫相手との間に子どもができて結婚しなければならない…もうすぐ生まれるので早く離婚したい…とのことでした。憔悴した夫を見て、受け入れるしかないと思い、離婚する方向で話は進んでいます。離婚の条件としては公正証書を作成すること、慰謝料の金額についても二人で話し合って折り合いはついています。

公正証書に、不倫の事実や離婚に至った原因相手の女性の名前も含めて記載したいと思っています。

相談から1週間で調印した公正証書作成サポート

公正証書は、証拠としても強いものです。

ホームページからご予約をいただき、奥様とお母様、お二人でご相談に来られました。大変な状況ですが、凜とされていて、当事務所のホームページでの言葉「優しく」「強く」という方でした。お母様もご本人の気持ちを尊重され、優しく寄り添われていました。

 

奥様の希望としては

  • ・公正証書を作りたい
  • ・公正証書に離婚に至った理由をきっちり残し、相手の名前も記載したい
  • ・夫の要望ではあるが、できるだけ早く公正証書を作成したい

 

この3点でした。

離婚給付契約公正証書

公正証書全体の内容としては、以下です。

  1. 離婚の合意
  2. 親権者・監護権者について
  3. 養育費
  4. 面会交流
  5. 財産分与
  6. 慰謝料
  7. 諸費用の負担
  8. 了解事項
  9. 管轄裁判所
  10. 清算条項
  11. 強制執行の認諾

 

少し説明しますと、奥様のご希望である「離婚に至った理由」は、慰謝料のところに記載しました。

諸費用の負担

お二人で決められた「離婚に伴う費用の全てをご主人が負担する」ということを記載しました。今回の件では、公正証書作成の費用や離婚に伴う引越し費用などがこれにあたります。

了解事項

これは必ず入れるものですが、住所、連絡先、勤務先などに変更があった場合、再婚した場合は、直ちに相手方に連絡するという内容です。また、再婚した場合にも効力を失わないということの記載です。

管轄裁判所

「今回の件に関して紛争になったときは、奥様の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の裁判所とすることに合意する」という内容です。裁判になってしまった時、訴えられた側の住所地を管轄する裁判所が管轄裁判所になります。

上記のように決めておくことで、万が一、奥様がご主人を訴えるような事態になったとしても、奥様の住所地の裁判所でできます。お2人の住所地が遠く離れてしまった場合等のためです。

清算条項

離婚協議書にしても公正証書にしても必ず入れますが、今回の離婚に関して、以上をもって全て解決したことを確認し、今後相互に、金銭その他何らの請求をしないという内容のものです。

奥様のご要望を反映させた公正証書

ご要望があった通り、慰謝料のところにご主人に不倫の事実があったことや、それが原因で離婚することになってしまったという経緯を不倫相手の名前も入れて原案を作成しました。

 

奥様からのご要望で強い文言で書いてほしいとのことでしたので、かなり強い文言にして、お2人に確認していただきました。公証人にもそのことを伝え、公正証書案文では、さらに強い文言になり、奥様も「強い文言を希望していましたが、しっかり反映されていたので良かったです。」とお話しされていました。離婚については大変な思いをされたと思いますが、それを記載することで、お気持ちを整理されたのではないかと思いました。

 

ご主人の事情での急ぎの作成にもかかわらず、公正証書作成に必要な戸籍謄本を少し遠い本籍地まで奥様が取りに行かれ(郵送請求では日にちがかかるため)、相談に来られた日から1週間後には公証役場で調印となりました。

 

お客様の気持ちになって公正証書作成サポートをさせていただいています。一人で悩まずお気軽にお問い合わせください。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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