離婚後の子どもの氏(姓)に関するご相談

今回の離婚に関する相談内容

結婚8年目の妻と離婚することになりました。小学校低学年の子どもが2人います。妻は離婚後、旧姓に戻ります。妻が親権を持ち、子どもを育てることになったので、子どもたちは、「子の氏の変更」の手続きをして妻の旧姓を名乗ることになりそうです。

でも、本心を言えば家を継いでほしいということではないのですが、もし子どもが受け入れるなら、私の氏を名乗ってもらいたいという氏に対する強い思いがあるのですが…。

子どもの氏(姓)について

奥様が、婚姻中の氏であるご主人の氏を離婚後も称することを選択されれば、お子様の氏はご主人の希望されるようになります。ただ今回、奥様はその選択をされないということでした。

 

両親の離婚により氏を変更した未成年の子・・成年後の氏の変更

「氏を変更した未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に戻ることができる」ことをお伝えしました。

 

それであれば、子どもが成年になる前に、子どもにそのことを伝える機会をもちたいと思われ奥様にお話しになられたとのことです。合意を得られ、お子様が成年になる前に、そのことをお話しされる機会をもつことを離婚協議書に記載することになりました。

 

今回の離婚協議書について・・成年後の子の氏の変更について 説明の機会をもつ

お子様がご主人の氏を選択される場合、それは成年に達した時から1年以内ですが、次のように決められました。

 

  1. 氏についてお子様に説明する機会は、相談者の申し出により設けられること
  2. お子様にお話しする機会は、それぞれが義務教育を終えたころとする

 

お2人がそれぞれ再婚されるかもしれませんし、奥様が再婚されれば、その再婚相手とお子様が養子縁組をされることもあると思います。また、ご主人も再婚され、お子様ができるかもしれません。

 

そのような状況の変化により、ご主人の思いが変わる可能性もあります。そこで、お話しする機会は、現段階で話し合いを希望しているご主人からの申し出により行うこととなりました。

 

どうするかはお子様自身が決めることですが、義務教育を終えた時に話し合いとされたのは、義務教育を終えたころにそのことを知り、成人になるまでじっくり考えてほしいという相談者の思いだと思います。

 

お客様に合わせた離婚協議書の作成を致します。離婚協議書の作成なら行政書士オフィス大石までご連絡ください。

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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