結婚8年目の妻と離婚することになりました。小学校低学年の子どもが2人います。妻は離婚後、旧姓に戻ります。妻が親権を持ち、子どもを育てることになったので、子どもたちは、「子の氏の変更」の手続きをして妻の旧姓を名乗ることになりそうです。
でも、本心を言えば家を継いでほしいということではないのですが、もし子どもが受け入れるなら、私の氏を名乗ってもらいたいという氏に対する強い思いがあるのですが…。
奥様が、婚姻中の氏であるご主人の氏を離婚後も称することを選択されれば、お子様の氏はご主人の希望されるようになります。ただ今回、奥様はその選択をされないということでした。
「氏を変更した未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に戻ることができる」ことをお伝えしました。
それであれば、子どもが成年になる前に、子どもにそのことを伝える機会をもちたいと思われ奥様にお話しになられたとのことです。合意を得られ、お子様が成年になる前に、そのことをお話しされる機会をもつことを離婚協議書に記載することになりました。
お子様がご主人の氏を選択される場合、それは成年に達した時から1年以内ですが、次のように決められました。
お2人がそれぞれ再婚されるかもしれませんし、奥様が再婚されれば、その再婚相手とお子様が養子縁組をされることもあると思います。また、ご主人も再婚され、お子様ができるかもしれません。
そのような状況の変化により、ご主人の思いが変わる可能性もあります。そこで、お話しする機会は、現段階で話し合いを希望しているご主人からの申し出により行うこととなりました。
どうするかはお子様自身が決めることですが、義務教育を終えた時に話し合いとされたのは、義務教育を終えたころにそのことを知り、成人になるまでじっくり考えてほしいという相談者の思いだと思います。
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