
失業中の夫と先日離婚しました。子どもは3人います。
事情があり、先々を考える時間もないまま離婚の手続きを済ませてしまったのですが、今後どうしていけばいいのかわかりません。養育費の支払いについてもしっかりと取り決めなどはしていないですし…子どもたちと勝手に会ったりしないか心配です。どうしたらいいのでしょうか?
九州にお住まいの奥様からのご相談でした。今回はご相談メールの段階からお客様の不安な様子がうかがえましたので、携帯にお電話にて対応させていただき、話を聞かせていただきました。(通常メールでのお問い合わせには、メールにてご返信させていただいております。)
その中で詳しくお話を聞かせていただくと、以下の2つが特に不安な要素だということでした。
そして、事情による取り決め等も、後でもめないように強い書面で残したいというご希望がありました。
上記から、公正証書を作成しておくことで、ある程度不安は解消されるかと思います。
公正証書は月々の養育費などのお支払いが止まってしまった時も大きな効力があります。また、公正証書はお2人で合意した上での書類になりますので、「言った・言っていない」といった争い事などの際に強い証拠力があります。
ご主人が失業中でも養育費に関してお2人で決め、公正証書に記載することは可能です。ただ奥様いわく「夫は失業中でいつから、いくら養育費を払えるようになるかわからない」とのことでした。養育費に関して、公正証書に記載するにあたり「いつからいつまで、月々の金額、支払期限、支払う方法」が確定されていなければ、強制執行の対象となりません。
今回は、いつまで養育費を支払うかは確定できたのですが、いつから支払うかというのが確定できないため、遅くても〇年○月からは養育費を払うという取り決めを夫婦間で話しあっていただきました。また、これからのご主人の収入に関しても不明確でしたので〇万円以上という最低限のラインを話しあって決めてはどうかとアドバイスさせていただき、そのようにされました。
これに関しては、面会交流について取り決めをしていただき、その内容を公正証書原案に記載しました。
一般的に面会交流についての内容としては、「子どもとの面会交流を認めます」といった内容から月に1回を目途として等の頻度や、面会までの流れなどを記載したりします。
ただ、今回のケースでは「ご主人は、奥様の事前承諾なく、子どもたちに会うことをしない」という内容に「ただし、子どもが会いたいと望んだ場合はその意思を最優先する」旨の内容を含む記載となりました。こちらも大変複雑なご事情によるものです。
上記、1、2の内容以外に財産分与やその他将来的にトラブルが起こらないように、いろいろなことを決められました。大変複雑な取り決めもありましたので、記載について公証人の先生に相談しながら、最終的な公正証書の案文が決まりました。
公正証書は、支払いの決め方によって強制執行の対象とならない場合もあります! 専門家にご相談されることをお勧めいたします。
(強制執行を可能にするためには「強制執行認諾文言」も必要です)
公正証書の原案作成や離婚協議書作成も全国対応しております。行政書士オフィス大石までお気軽にご相談ください。