公正証書作成サポート 面会交流の記載について

今回の離婚相談内容

夫と離婚することなり、7歳の子どもの親権は、私が持つことになりました。夫が子どもとちゃんと面会交流できるのか、とても不安がっているのですが・・・
公正証書サポートを依頼したいと思いますが、子どもと確実に会えるという確約を公正証書に盛り込むことはできますか。

「子どもと確実に会いたい」面会交流についての公正証書作成サポート

30代の奥様からのご相談でした。離婚はスムーズに決まったものの、元々心配性なところがあるご主人は、約束しても本当に子どもと面会交流できるのか不安がっているとのこと。

婚姻期間中は専業主婦であった奥様が、離婚後働きに出られることも、ご主人の不安に拍車をかけているようでした。そんなご主人のご要望として、公正証書にも子どもとの面会交流についてしっかり書いてほしいとのことでした。

 

公正証書は両者が合意した有力な証拠

今回、ご相談があったように、公正証書に面会交流について、詳しく記述することは可能です。公正証書は本来、養育費など金銭に絡む事項について、最も効力を発揮します。行動の範囲である面会は、たとえ公正証書に記載してそれが実現されないとしても、強制力は持ちません。けれども、面会交流の件で、元夫婦間で後々裁判などの争いになってしまった場合等、強い証拠になります。

 

今回の面会交流についての記載

まず一般的な面会交流の文言に加えて、公正証書原案に「面会について、子どもの意思を考慮した上で、実現可能にもかかわらず、乙(女性)の都合により実現しないことがないことを確約し、面会に誠意をもって協力する」との内容を盛り込み、ご依頼者からご主人に確認をしていただきました。けれども、ご主人はこれでもまだ少し不安が残るということでした。

 

そこで、さらに「乙(奥様)のみの都合により、面会が実現しない等が発生した場合には、面会交流実現のための家事調停を家庭裁判所に申し立てることとする」という一文を追加いたしました。追加した公正証書原案を、再度ご主人に確認していただき、これでご納得いただきました。公正証書案文もそのようになりました。

 

面会交流に関するいろいろな取り決め

面会交流の回数については、1ヶ月に1回を目途とするとすることが多いですが、ご主人の希望により1ヶ月に1,2回を目途とするとされました。
また、面会交流時の交通費に関する取り決め等、その他のことも記載されました。

 

→公正証書原案作成なら、行政書士オフィス大石まで、お気軽にお問い合わせください。

 

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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