妻から「離婚したい」と言われたご主人からのご相談

今回の離婚相談内容

突然、妻から離婚したいと言われました。少し前から、男性の存在が感じられますが、妻は浮気を否定しており、離婚理由は特に説明されていません。小学校に入る前の小さな子どもが3人おり、今後のことも含めて、もうどうしていいのか、わかりません。

離婚の相談から離婚協議書作成までの経緯

突然、妻から離婚したいと言われたら、途方にくれる方がほとんどだと思います。
今回のご相談者様も、はじめて相談に来られたときは、離婚するか、夫婦関係の修復を目指すか、気持ちは定まっていませんでした。

 

「子どももいるし、できるならこのままでいきたいけれど、浮気している妻には腹が立つ。でも、周囲の大反対の中、妻と入籍した手前、誰にも相談できない」

 

ご相談者様はそんな辛い状況を、とにかく誰かに聞いてほしい、そんな心境だったのではと思います。ご相談者様と面談した次の日から、連日当事務所へお電話でのご相談をいただきました。

 

その後、お互いのご両親を交えての話し合いももたれ、「子どもがいるから、よく考えるように」とご両親達が奥様を説得されました。それでも奥様の気持ちは変わることはなく、結局、離婚されることになりました。

奥様の婚姻中の不倫が離婚後に立証された場合に備えた離婚協議書

離婚時は、奥様の不倫の証拠はなく、ご本人も認めてないため、慰謝料は発生しません。離婚協議書に清算条項は入れますが、離婚後に婚姻中の不倫等が立証された場合に慰謝料請求が可能になるような文言を入れることになりました。

 

ご主人のご希望で記載することになった文言ですが、奥様としても何もなければ拒否する必要もないので、拒否すれば怪しまれると思われ署名押印されたのではないかと思います。

子どものことを考えた離婚協議書

離婚協議書は、3人の子どもたちのことを大変考えた内容になりました。離婚後に奥様が子どもたちを混乱させないように、面会交流に関していろいろと決めたり、親権者に連絡せずに子どもと会わないことや、子どもへのプレゼントについて等、詳細に決められました。親権・養育監護権は、ご相談者様であるご主人が持ち、養育はご主人のご実家のサポートを受けて行うことになりました。

 

まだ幼い子どもたちが、状況の変化に戸惑わないように最大限に配慮されたものでした。また、今後の状況の変化も考えて、事情の変更等に応じて協議し、協議の結果、決定した項目があれば、これを書面にするという内容も記載しました。

ご主人の再婚による状況の変化のため、書面を再作成

離婚協議書を作ってから数年後、ご相談者様から「再婚して状況が大きく変わり、以前決めた内容を少し変更したほうがいいようになってきたので、書面を再作成したいと思います。元妻も再作成に了承しています」とのご連絡がありました。再婚により、環境が変わるため、細かな取り決めの内容を変更したいとのことでした。その背景には、再婚後、早く義母に子どもたちが慣れてほしいとの親心がありました。

離婚から数年経っているので、合意書として作成させていただきました。

 

離婚の相談なら、行政書士オフィス大石までお気軽にご相談ください。

 

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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