海外単身赴任中の夫との離婚~サイン証明を使った公正証書の作成~

今回の離婚相談内容

海外単身赴任中の主人と離婚することになると思います。
養育費があるので、公正証書を作成したいのですが、主人は公証役場に行けないと思います。
ネットで調べると、公証役場での公正証書作成について、印鑑証明書があれば代理人でも可能なように書いてあります。しかし、主人は海外赴任のため、日本に住所がなく、実印登録ができません。どうすればよろしいでしょうか。

行政書士大石からの回答

最初は、海外単身赴任中のご主人と離婚公正証書を作成したいとのお電話でのご相談でした。
相談者が調べられたように公証役場での離婚についての公正証書の場合、(公証人によりますが)当日手続き代理人による作成は可能です。(当日手続き代理人について詳しくは、『離婚公正証書作成の流れについてのご相談』をご覧くださいませ)

 

当日手続き代理人を立てる際には、本人の印鑑証明書が必要です。しかし、ご主人は海外単身赴任中で、日本に住民票がないため、印鑑証明書を取得できません。

 

海外単身赴任中で、印鑑証明書がとれない方のために、印鑑証明書のかわりになるものとして、サイン証明(署名証明)があります。

サイン証明(署名証明)とは

 

サイン証明(署名証明)とは、日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。

 

このサインは、この人のサインだということを証明するものです。公的な書類となりますので、今回のように、代理人手続きのため印鑑証明書が必要で、現在日本に住民登録がないような場合等、印鑑証明書にかわる書類として使えます。

 

ご相談者は海外単身赴任中のご主人との離婚を考えた際、その方法について、他の行政書士事務所いくつかにもお問い合わせされたそうです。しかし、当事務所以外にサイン証明という具体的な説明をした事務所はなかったらしく、それが決め手となって、数か月後、離婚がはっきり決まったときに再度ご連絡いただき、行政書士オフィス大石に離婚の公正証書の原案作成をご依頼いただきました。

海外単身赴任中のご主人と一時帰国の際に離婚

 

今回の相談者様は、最終的にはご主人と二人で公証役場に出向かれ、公正証書をお作りになりました。ご主人が夏休みで帰国されている間に公正証書や離婚に伴う手続き等をされました。

 

お二人が公証役場に行かれましたので、運転免許証と認印でとなりましたが、ご主人は、不動産手続きのため、サイン証明を取得されていましたので、公正証書調印日にその原本を公証役場に提示していただき、コピーを公証役場に出させていただきました。

 

海外単身赴任中のご主人との離婚協議書の原案作成も承ります。離婚のご相談なら、行政書士オフィス大石まで、お気軽にお問い合わせください。

 

全国対応可能 行政書士オフィス大石の「離婚公正証書作成サポート」の内容を見る サービス内容はこちら

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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