連帯保証人を立てた公正証書の作成についてのご相談

今回の離婚相談内容

夫と離婚することになりました。結婚前から夫には多額のお金を貸していて、結婚生活の中でも酷い仕打ちがありました。二人で話し合い慰謝料の金額も取り決めました。
借金返済と慰謝料で合わせて500万円ほど夫から支払ってもらう必要のあるお金がありますが、もう夫は信頼できません。お金を確実に支払ってもらう為に、義父を連帯保証人として立てたいです。
義理の両親もそのことは理解してくれています。
義父を連帯保証人として立てた場合、連帯保証人も公正証書役場に行かなければならないのでしょうか。

行政書士大石からの回答

離婚後に元配偶者からのお金の支払いが途絶えないか…、とても心配な点だと思います。今回の場合、ご主人との信頼関係がなくなってしまっている点と、支払い額が高額である点が、ご依頼主様をより不安にさせたポイントだと思います。

公正証書に連帯保証人を立てるには

結論から言えば、公正証書を作成するにあたって、連帯保証人を立てることは可能ですが、離婚時の公正証書に連帯保証人を立てられた今回のようなケースは珍しいです。

 

当初、ご依頼主様はご主人の義父様と義母様の両人に、連帯保証人になっていただくことを希望されていました。しかし、義父様が先に亡くなられたときの義母様の支払い能力などを考えた結果、義父様のみが連帯保証人になることになりました.

当日手続き代理人に関して

公文書である公正証書の作成に当たり、当人はもちろん、原則では連帯保証人も公正証書調印日に公正証書役場に行く必要がありますが、当日手続き代理人を立てることが可能です。

利益が相反する両者を1人の人間が代理することはできませんが、今回の場合は、ご主人が当日手続き代理人を使っての公正証書作成をご希望だったため、ご主人側の連帯保証人である義父様の代理人とご主人の代理人を1人の当日手続き代理人でできました。

債務金の返済に関する公正証書の記述について

今回の離婚の公正証書の場合、ご依頼主様とご主人の間には金銭貸借の分割での返済がありましたので、期限の利益喪失の条件を入れています。

 

「次の一に該当したときは、通知催告なくても当然に記事現に利益を失い、甲に対し、未払債務全額を直ちに支払う。①支払いを3回以上怠ったとき。②他の債務につき差押、仮差押、仮処分又は担保権実行を受けたとき。③破産の申立があったとき。④国税滞納処分を受けたとき。⑤その他本契約条項に違反したとき」といった内容です。

 

通常の離婚に関する公正証書の場合、養育費のみであれば、このような文章は入れません。個別のケースに柔軟に対応して、よりよい公正証書原案を作成いたします。

 

離婚時の公正証書作成サポートなら、行政書士オフィス大石まで、お気軽にご連絡ください。

 

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この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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