離婚後の公正証書作成についてのご相談 大阪府

今回の離婚相談内容

1か月程前に離婚しました。公正証書を作成しておくことで、トラブル防止になると知人から教えてもらったので公正証書を作成しようと考えています。知人は離婚前にこちらで公正証書作成をサポートしてもらったと聞きました。私も公正証書を作成したいのですが、離婚後でも公正証書の作成はできるのでしょうか。

行政書士大石からの回答

今回は結婚生活10年程でお子様が2人いらっしゃる奥様からの公正証書作成サポートのご依頼でした。相談者の知人が数年前に離婚していて、その時に当事務所にて公正証書作成サポートをさせていただきました。

 

今回の相談者様のように、離婚届を提出した時点では養育費は決めたけれど、書面にはせず離婚してしまった…その後公正証書のことを知ったという方もあると思います。

 

「離婚後でも公正証書を作成することはできるのでしょうか」ということですが、離婚後でも公正証書を作成することは可能です。しかし、公正証書を作成するにあたり、夫婦間で公正証書作成についての同意が必要です。また、離婚後に作成する場合は、話し合うことが難しくなるケースもあり、財産分与や慰謝料に関しては時効にも気をつけなければいけません。

 

公正証書を作成しておくことの2つのメリット

1つ目が公正証書は公文書なので、強い証拠力を持ちます。万が一のトラブルが起きた際も公正証書に記載しておくことで強い証拠になります。

 

二つ目は養育費などの月々の支払いになる場合は、長い年月のうちに支払いが滞ってしまうケースも少なくありません。公正証書がなければ離婚協議書があったとしても、強制執行をするには養育費支払いを求める調停や審判を申し立てることになります。現実問題としては、支払いが滞ったままになってしまうケースも多いようです。公正証書にしておくことで裁判手続きをしないで強制執行をかけられることができますが、強制執行の対象になるには、確定されていることと公正証書に「強制執行認諾文言」が入っていることが必要です。

 

※ごく稀に支払いが滞ると自動的に強制執行がかかると勘違いされている方がいらっしゃいますが、支払いが滞っているかどうかは当人しかわかりませんので強制執行の手続きは必要になります。

 

また公正証書は離婚の時だけでなく、別居時、事実婚の解消等で子どもがいらっしゃる場合、養育費が発生しない場合でも当人同士が取り決めた内容を公正証書にまとめる場合があります。

 

離婚後の公正証書原案作成

今回離婚後1か月程経っていましたが、ご主人との話し合いもスムーズなようで心配にはいたりませんでした。「親権者・監護権者について、月々の養育費について、財産分与等」を公正証書の原案に記載させていただきました。子どもの入学金や万が一の怪我の時などの費用に関しては、その都度話し合って決めるということで公正証書の原案に記載させていただきました。

 

離婚後だと公正証書作成の話し合いがなかなか進まない…といったケースもあります。話し合いが難しくなる前に公正証書を作成する事をおすすめします。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加