二人で話し合った結果、離婚することになりました。月々の子どもの養育費もあるし、後々のトラブル防止のために公正証書を作成しようと思っているのですが、依頼した際の、公正証書が完成するまでの流れを教えていただけますでしょうか?
また公正証書作成にあたり公証役場には2人とも必ず同席しなければいけないのでしょうか?主人は、仕事の都合上、平日同席するのは難しいと思います。財産分与などの内容に関しては二人で決めています。
ホームページをご覧になられたお客様からの質問でした。今の状況をお聞かせいただくと、ご夫婦の間では離婚するということが決まっていて、二人で話し合った結果、離婚公正証書を作成することになり、公正証書について当事務所へご相談いただきました。
まずは、公正証書作成にあたり公証役場に2人とも必ず同席しなければいけないのでしょうか?という質問ですが、当事務所にご依頼いただいた場合、公正証書作成当日までは全てこちらで対応しますので、その段階で公証役場に行っていただく必要はありません。公正証書作成当日については、離婚の公正証書の場合、公証人によって当日手続き代理人を認められる先生とそうでない先生がいらっしゃいます。
特に公証役場の指定がなく、当事務所でいつもお願いしている公証役場で作成が可能な場合、当日手続代理人は可能ですので、お2人とも公証役場に行かれなくても作成できます。その場合、代理人での手続きとなる方の公正証書の委任状への署名押印と印鑑登録証明書が必要です。大阪のいくつかの公証役場については、当日手続き代理人が可能かどうかわかりますが、それ以外の公証役場での作成を希望される場合は、その公証役場に問い合わせることになります。
※公証役場手続き代理人をご依頼される場合は 代理人1人につき10,800円の別途費用が必要になります。
公正証書作成の流れについて
不動産に関しては、売却しローンを返済して、不足分が出た場合はご主人が負担することで合意されていました。家財道具等をどうするかについては決められていなかったので、家財道具等も決めておかれたほうがいいですよとアドバイスさせていただき、家財道具に関して後日2人で話し合って決めるということを公正証書の原案に記載しました。
今回は、ご夫婦で住まれていた不動産に関して売却するということですが、例えば婚姻中のお2人の住居からご主人が出ていき、そこに奥様が引き続き住む場合等で、家財道具等について決めておかないと、奥様が家財道具を勝手に処分したと言われ…後でトラブルになることがないとはかぎりません。
公正証書作成についてのご相談からお1人当日手続き代理人での公正証書作成のサポートをさせていただきました。
それぞれのご夫婦に合わせた離婚協議書・公正証書原案を作成します。