夫の借金に悩み離婚の相談と離婚協議書作成 大阪府

今回の離婚相談内容

結婚生活20年以上になる夫が、若いころから何度も借金を繰り返しそのたびに私がなんとかしてきました。生活費に関しては私が管理しているので、夫の遊ぶお金(主にギャンブル)で借金を作ってきてはなんとか返済するという生活を続けてきました。

ここ数年は借金をしていないようでしたが、最近また新たに借金をしていることが発覚しました。今は子どもも成人しているので離婚を考えはじめています…。最終的には協議離婚を行いたいため、離婚協議書の作成の相談となりました。

夫の借金のご相談から離婚協議書作成までの経緯

ホームページをご覧になられた大阪府にお住まいの奥様からの相談でした。夫の借金に悩むこちらの奥様は2度にわたり当事務所へご相談に来ていただいております。1回目の相談が離婚を考え始めた1年前でした。その時の状況が、「若い時から借金を繰り返しては、夫婦でなんとか乗り越えてきた。最近も新たに借金が発覚し、今すぐ離婚を考えているのではないですが、誰かに話しを聞いて欲しい」というご状況でした。

 

借金癖のある人がその借金癖を治すのはかなり難しいと思います。しかし奥様と面談させていただくと言葉では「ゆくゆくは離婚したい」と仰っていますが、本心は「なんとか結婚生活をやり直したい」と思っているように感じました。もし奥様が「なんとかもう一度やり直したいい」とお考えであれば、お話しされる前に、よく考えてくださいとお伝えしました。

 

それから1年後、改めて相談に来られた時には、離婚を決意されているご様子でした。近況をお聞かせいただくと、1年前の相談の後、ご主人は急に仕事を辞め、実家に戻っているとのことでした。突然の離職・治らない借金癖に奥様も離婚を決意し、ご主人、子どもに話されたところ、ご主人は、離婚には何とか合意されたものの、財産分与などの話をしようとすると話し合いにならず、ついには電話にでないような状況になってしまったため、弁護士の先生に代理人をお願いしようかと考えられたそうですが、子ども達は「弁護士の先生に頼むのではなく、なんとか二人で話し合って円満に離婚してほしい」とのことでした。子どもの意見を尊重し再度、当事務所に協議離婚のご相談に来られました。

離婚協議書作成と年金分割合意書作成

協議離婚の場合、後でもめることがないように離婚協議書を作成し、トラブルを防ぐことをおすすめします。書面にしてお互いに署名押印しておくと、後でトラブルになったときの証拠にもなるからです。

 

今回のご夫婦の場合、話し合いがなかなかできない状態ではあったようですが、奥様は何か月もかけてお話しされ、合意ができましたので、その内容で離婚協議書を作成させていただきました。財産分与は奥様と子どもが住んでいる不動産についてでした。今奥様が住んでいるご自宅をご主人名義から奥様の名義に変更すること その所有権移転登記手続きに協力すること等を離婚協議書として書面に残しました。

 

また、離婚時年金分割も合意されていたので、年金分割合意書も作成させていただきました。離婚時年金分割の合意分割手続には、「公正証書かあるいは公証人の認証を受けた合意書」が必要とされています。年金分割合意書とその委任状を用意し、離婚協議書2通とともにご主人に送付していただき、ご主人から署名押印の上、離婚協議書1通、年金分割合意書、合意書の認証のための委任状、ご主人の印鑑登録証明書(ご主人は既に住民票を移されていました)を奥様に返送していただきました。そして、奥様は離婚届を出され、離婚が成立しました。年金分割合意書への公証人の認証を受け、年金事務所への手続きもされ、奥様も「これで一安心です」とおっしゃっていました。

 

大阪で夫の借金に関する離婚のご相談や、協議離婚をお考えの方は行政書士オフィス大石までご連絡ください。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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