不倫に走ってしまった奥様から離婚相談と公正証書作成サポート

相談者様のお悩み

結婚して3年が経ちますがまだ子供はいません。

私は夫のDVに耐えられず不倫に走ってしまいました。
夫とは話し合い、私は離婚したいことを伝え、夫も離婚するということで合意してくれました。

今後夫とは関わりたくないのですが夫は以前夫婦間でトラブルがあった際に私の身内の会社に電話をかけるなどの嫌がらせをしています。

夫は私の不倫相手の名前も知っています。

不貞についての慰謝料とDVについての慰謝料をお互いに請求しないということで同意はできたのですが、不倫相手と接触されたり、慰謝料を請求されたりしないか心配です。

行政書士大石からの回答

今回はDV癖のあるご主人との離婚が決まっているが、その後の復讐が怖いという大阪府お住まいの女性からのご相談でした。

お悩みとしましては、DV癖のあるご主人から奥様の不倫相手に対して、慰謝料の請求をされてしまうのではないかということで悩まれていました。

そういった背景から約束したことをしっかり書面で残し、強い証拠力をもつ公正証書を作成したいとのことでした。

 

このようなご相談の際に、公正証書に記載させていただく内容としては『不倫相手に慰謝料などの金銭的要求を一切しない』こういった文言を記載させていただくことはあります。

しかし、記載することはできても実際に行動を抑制することまではできないのです。

公正証書という法律に従って作成する公文書を持ってしても、約束したという事実は証拠として残りますが、100%行動を抑制することはできないことを伝えました。

 

公正証書の内容を公証人にも相談

何か良い方法はないかということで公証人にもお客様の状況を伝え相談しました。

通常のケースではあまり記載することもない方法で、公証人もおすすめはできないという前置きの元、提案していただきました。

 

まずは上記と同じく『不倫相手に慰謝料などの金銭的要求を一切しない』という文言を記載し、上記の内容に反して慰謝料などの金銭的要求をした際には、請求した金額と同額を奥様がご主人に対して請求するという方法でした。

 

こうすることで、ご主人は不倫相手に請求すると、自分も請求されるということで抑制効果があるのではということでした。

この段階ではまだご契約前でしたので、公証人との話しの内容を電話でお伝えさせていただきました。

ご主人から不倫相手への請求を100%抑制できるわけではないとしても、この内容で取り決めができれば安心だということでした。

 

ただし、公正証書の作成には、ご主人にも記載内容に同意していただく必要があります。

一通り目を通していただき、ご納得の中、公証役場での調印にも同席させていただきました。

公正証書を手にされ、奥様も私も一安心しました。

 

今回は離婚相談から公正証書作成までサポートさせていただきました。

大阪で離婚に関するご相談から離婚公正証書の作成サポートなら行政書士オフィス大石までお気軽にご相談ください。

 

※上記はあくまで一例です。ご依頼内容や状況によって異なる場合もございます。 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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