面会交流の回数の決め方で悩んでいた女性

公正証書の面会交流回数のことで相談したい

「離婚をする際の公正証書のことで相談したい。」とご連絡をいただき、当事務所に来ていただきました。

話を色々と伺っていると、面会交流の回数の決め方で悩んでられました。

なぜなら、男性から月に1〜2回は子どもに会いたいと言われていて、子どもは今は小さいけど、大きくなってくるにつれ、友達と遊ぶ方を優先するようになることも考えられること。

また現時点においては親の介護の事情があり、面会に連れて行けない可能性があること。

簡単にいうと。

  • 子どもの成長による変化
  • 介護による多忙

この2点で悩まれているという事でした。

そこで、「面会回数を入れない書き方もありますよ。」とお伝えさせていただきましたが、男性の気持ちとして「会えるという確証がなくなることに対して不安だから、回数は入れておきたい」と言う要望があり、どうしたらいいのかわからない。と悩まれていました。

現在は介護の事情、将来的には子どもの成長による変化により、男性側からの月1〜2回は子どもに会いたいという要望にそえない可能性が十分にあるため、会わせられなかった時に揉めたくはないので、どうしたらいいのだろうと悩まれていました。

面会交流については同意があれば回数以外の細かな約束事も入れられる

公正証書に記載する面会交流に関する相談の返答内容は下記のようにさせていただきました。

 

面会回数は入れたいということだったので、「しっかりと事情を説明した上で同意を取れれば、必ずしも書いた面会回数にそうことができない可能性がある書き方もできますよ!」と女性にお伝えしました。

そして男性から同意が出たため、事情を踏まえた記載をすることが決まりました。

 

具体的に記載したのは下記のような内容です。

 

「面会の回数について、1ヶ月に1〜2回を基本とするが、子どもの成長に伴い、友達と遊ぶことを優先したいなどの事情や、女性が母親の介護などの事情により、男性が1ヶ月に2回の面会を望んだ月であっても、1ヶ月に1回になったり、月によっては面会が行えないこともあり得ることを了承する。」

 

※公正証書には、甲乙などの契約書にふさわしい文言に変えて記載しておりますので、上記の文言をそのまま記載しているわけではありません。

 

面会回数その他による揉めごとを避けるには、その当事者の状況を踏まえた上で話し合いを行い、お互いの同意を得ることが大切になります。

 

また今回は離婚に伴う公正証書ですので、上記の面会交流に関してだけでなく、「離婚の同意」「親権者・監護権者」「財産分与」「了解事項」「管轄裁判所」「清算条項」「強制執行の認諾」など、しっかりと入っています。

 

 

面会交流の回数や条件などのついてお困りの方は、大阪の行政書士大石にお気軽にご相談ください。離婚前の相談も1時間無料で受けております。

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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