離婚後の住宅ローンの返済方法について ~公正証書の作成サポート~

今回の離婚相談内容

今回ご相談いただいたのは、離婚が決まっている女性です。

ホームページからお問い合わせをいただき、当事務所に来られ、相談時に依頼していただきました。

ご相談の内容としては、女性と男性が話し合われて、決められた内容についての確認、相談でした。

不動産について等決められていて、公正証書作成にむけての内容として確認をさせていただきました。

今回は、その不動産のローン返済について等を説明させていただきます。

住宅ローンの返済方法と返済後の不動産譲渡など

不動産は、婚姻中に購入されたもので男性名義でしたが、以下のように決められていました。

 

  • 離婚後は女性と子どもが住む
  • 女性はこの不動産に居住期間中、男性に対し、家賃を支払う
  • 住宅ローンは男性が最終支払月まで債務者として返済を行う
  • ローン完済後、離婚に伴う財産分与として、女性に不動産を譲渡する
  • 管理費、固定資産税は、男性が所有者である限り支払う

 

このように、離婚後に女性と7歳のお子さんが住まれることや住宅ローン完済後の所有権移転等を決められていましたが、女性は、男性のローン返済が滞らないかと大変心配されていてました。

 

月々の住宅ローンの返済が行われていることを女性がわかる返済方法に

男性のローンの返済が滞ってしまうと、住めなくなってしまう可能性もあります。

女性は、ローン返済が滞らないか、また返済が行われているかが

わからないことに不安を感じられていました。

 

男性から女性にローン返済の費用を振込み、女性が返済する

男性が住宅ローンの返済を行う場合、返済がきっちり行われているかは、女性にはわかりません。

そこで、返済が確認できるよう、男性から女性に月々、ローン返済分を振込み、女性から男性のお名前で返済するということになり、男性も合意されました。

実際に男性から女性に振込みされる費用は、ローン返済分から女性が男性に対して支払う家賃を差し引いたものです。

 

不動産の名義が男性から女性に変更されるまでについて

このケースもそうですが、離婚から住宅ローン返済が終わるまでの期間が長期の場合や、ローン完済後に男性から女性へ不動産の名義の変更(譲渡)が行われる場合等、離婚の際に決められていても、事情が大きく変わることも考えられますので、以下の内容が入っています。

 

  • 女性に再婚、その他の事情変更があった場合等は、再協議の上、決める
    (再協議の上、売却となり、売却益が出たときは折半する)

 

不動産、特にローン返済がある場合は、複雑になることが多いです。いろいろな事例もありますので、一度ご相談いただければと思います。

 

離婚後の住宅ローンの返済などの公正証書作成サポートは、行政書士オフィス大石までご相談ください。

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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