既婚者と知らずに不倫…女性からのご依頼で債務引受等に関する契約書を作成

今回の相談内容

元彼と偶然再会し、それから何回か会うようになったのですが、ある時その彼が既婚者だということがわかりました。以前付き合っていた時は、結婚はしていなかったのですが、既婚者とわかっていれば会ったりしませんでした。

彼曰く、奥様は気づいていないと話ししていますが、それは信用できません。今後会うつもりはありませんが、もし奥様がこのことを知って私に慰謝料請求してきたら困ります。

彼と話し合った結果、もし私が奥様に慰謝料を請求されたら、彼がその慰謝料として請求された金額を支払うと約束してくれました。また、奥様が今回の事を知った場合は、彼が私に既婚者だと言わなかったことを奥様に説明し、夫婦間で解決するということを約束してくれました。

彼も了承してくれていますので、上記の内容で契約書を作成したいと考えています。

債務引受等に関する契約書作成、ご依頼の経緯

今回ご依頼いただいたのは、既婚者だと知らずに不倫してしまっていた…そんな女性からのご依頼でした。知らなかったとはいえ、もし奥様がこの事実を知ったら…とても心配な状況だと思います。ご依頼者様が特に心配されていたのは、男性の奥様が今回の事を知り、慰謝料の請求をされないかということでした。

 

夫あるいは妻の不倫相手に慰謝料を請求できるのは、不倫相手に故意または過失がある場合です。不倫相手が夫(あるいは妻)を既婚者と知りながらの場合(故意に)、また、既婚者と知らなかったとしても、そのことに過失がある場合です。

 

いざ問題が起こった時に男性が「独身と偽っていました」と言ってくれるとは限りません。そのような心配を取り除くためにも、「債務引受等に関する契約書」作成を希望されました。

債務引受等に関する契約書、記載内容

男性が不貞行為に及んだことや結婚しているという事実を相手に伝えなかったことを認める内容を記載しました。

 

その不貞行為に関して、男性の奥様が、女性が不倫相手である男性を既婚者と知らなかったということをわからず、いきなり女性に慰謝料を請求された場合等、その慰謝料として請求された金額を男性が負担することを契約書に記載しました。

 

今回の件は、男性が既婚者である事実を伝えなかったことに責任があるという観点から、今後もし奥様が夫が不倫をしていたことに気づかれた際は、結婚していることを女性に伝えなかったという事実を奥様に説明し、夫婦間で解決することを書面で確約してもらいました。

 

またその他、二人で決められたこともありましたので、上記内容と、その他決められたことを記載し、契約書を作成しました。

契約書の作成について

お客様の中には、インターネットからダウンロードできるサンプル契約書を参考に契約書を作成して、ご相談に来られるお客様もいらっしゃいます。お気持ちはわかりますが、サンプルの契約書はあくまでサンプルであり、それぞれの状況にあわせたものではありません。
(書面チェックは別サービスとなりますので、初回無料相談時は、その書面を詳しくチェックすることは行っておりません)

 

私の経験上、サンプルを使われた場合、実際には決めてない内容でもサンプルにあるからそのままにしていることも多く、また、サンプルのどこかを変更すると、その変更が他の部分に影響してくるため他の部分を変更する必要があるのに、そのままになっている…そういった書類を何度も見てきました。契約書はそれぞれのご事情に合わせて作るべき書類です。

 

大阪の行政書士オフィス大石では、離婚に関すること、お金に関すること、様々な契約書を作成させていただきます。お気軽にご相談ください。

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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