養育費の変更の場合について詳細に決められたご依頼事例

今回の離婚公正証書に関する依頼内容

離婚することを二人で話し合って決めました。まだ離婚届は出していないですが、離婚にあたり公正証書を作成しようと思っています。現在5歳の子どもの養育費について細かく二人で決めましたので、その内容を記載していただきたいです。

養育費の変更(増減)の場合について決められた公正証書作成サポート

お電話で奥様からのお問い合わせでした。面談の日程を調整させていただき詳しくお話しを聞かせていただきました。5歳の子どもさんの養育費、財産分与その他について既に合意内容は決まっていました。その中で、養育費について詳細に決められていて、公正証書作成のサポートをしてほしいとご依頼いただきました。

養育費を変更(増減)する場合について

養育費の変更についての一文を入れることは多いですが、今回のご依頼者様は、変更になった場合についても詳細に決められていました。

 

  • ・どちらかが再婚した場合
  • ・物価の変動、それぞれの経済状況・その他の事情の変更があった場合

 

上記の場合、協議の上、養育費の変更(増減)ができるという記載になっています。また、変更が決まった場合は、公正証書を作成することを決められていました。

養育費の変更について協議を申し出た場合の流れ(今回のケース)

まず話し合いの場を設ける

       ↓

養育費の変更が決まった時は、再度公正証書を作成する

       ↓

公正証書が完成するまでの期間は「従前の金額」を支払わなければならないが、変更後の養育費をいつから適用にするかを話し合いで決めることができる

       ↓

変更額の適用開始時期により、増額の場合、減額の場合の処理について、離婚時の公正証書で決めた方法により行う

養育費について

養育費については、いつから支払いが始まり、いつまで支払うか、毎月の金額、毎月○日までに、どのようにして(振込であれば、振込先口座について)支払うかを決めます。

子どもの成長に合わせて(小学校入学・中学校入学など)段階的に養育費を増やしていくようにされるケースもあります。

 

子どもの進学等の際には二人で話し合いの場を設け、それぞれの負担額を決めることや、万が一、子どもが事故にあってしまったり、病気になってしまい、特別の費用がかかる場合に話し合いの場を設け、それぞれの負担額を決めるとされることが多いです。離婚時にその負担額の割合を決めておく方もいらっしゃいます。

 

話し合いをすると決めておくことで、どちらか一方が「養育費について協議したい」という状況になった時に大きな安心に繋がると思います。

 

今回の離婚相談の事例では養育費に関する部分を記載しましたが、子の親権者に関する事項や財産分与など、離婚に関してお二人が合意されている事項について公正証書の原案を作成しました。

 

大阪で離婚公正証書の原案作成なら、行政書士オフィス大石までお気軽にご相談ください。

 

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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