期限間際の年金分割合意書の作成

今回の離婚相談内容

離婚して、もう少しで2年になります。子どもがいなかったので、離婚の際に公正証書など書面を交わすことはしていません。しかし、元妻と年金分割をしたいと思います。年金分割の期限は離婚成立から2年と聞きました。期限が切れる前に、年金分割合意書を作成してもらえませんか。

行政書士大石からの回答

婚姻期間15年、2013年に離婚された男性からの2015年2月のご相談でした。離婚してもうすぐ2年、離婚時年金分割ができる期限の少し前にご依頼いただきました。今回の相談者様は公務員なので、共済年金でした。

※ 平成27年10月より共済年金は厚生年金に一元化されています。この事例はそれ以前のものです。

離婚時年金分割

離婚時年金分割には、合意分割と3号分割があります。どちらも離婚をした日の翌日から起算して2年以内に請求することになっています。国民年金は対象ではありません。

合意分割の場合、離婚後にお2人で年金事務所に行かれて手続きをすることもできます。とはいえ離婚後にお2人でというのはなかなか難しい場合があります。

 

3号分割については、どちらか一方だけで手続きができますが、合意分割の場合、上記のようにお2人で離婚後に年金事務所に行けない場合、一方だけで手続きもできます。

その際必要となる書類の1つに「按分割合を定めた公正証書あるいは公証人の認証がある年金分割合意書」があります。当事務所では、年金分割合意書を作成し、公証人の認証手続きをサポートいたします。

年金分割合意書の作成

離婚時年金分割の合意分割の手続きの流れ

 

  1. 「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に提出する。(その他必要書類があります)  ※ 按分割合が50%の場合は、情報提供請求をしなくてもかまいません。
  2. 年金事務所から情報提供通知書が送られてくる。(1から大体3週間ほどかかる)
  3. 上限を50%として年金分割の按分割合を2人で決める。
  4. 年金分割合意書を作成する。
  5. 公証役場で年金分割合意書に認証を受ける。
  6. 認証を受けた年金分割合意書、その他必要書類を揃えて年金事務所に手続きをする。

 

今回の相談者の場合、元奥様は婚姻期間中、専業主婦でしたが、婚姻期間も長く合意分割でということでした。2年という期限が迫っていましたし、また、お2人が東京と大阪とお住まいが離れていたため年金事務所に一緒に行かれるのも難しい状況でした。

 

それでも按分割合が50%であれば、時間的に何とか大丈夫でした。しかし今回は、按分割合は既に決められていて50%ではありませんでした。年金事務所に情報提供請求をして通知書がくるまでに通常3週間ほどかかります。それでは離婚から2年が過ぎてしまう状況でした。

 

そこで、相談者が共済年金事務所へ行かれ事情を説明され、共済年金事務所より情報提供請求をしなくてもいいという許可を受けられました。それで、当事務所で年金分割合意書を作成させていただき、公証役場で公証人の認証を受けていただきました。

 

当事務所では、年金分割合意書作成と認証手続サポートをご依頼いただいた場合は、代理人が1人で可能なので、お2人から委任状をいただいてこちらで認証を受けてくることが多いです。今回は、お客様が一度公証役場に行きたいと希望されましたので、元奥様からお客様への委任状として公証役場に行っていただき、同行させていただきました。

 

離婚時の年金分割合意書の作成なら、行政書士オフィス大石まで、お気軽にご相談ください。

 

 

この事例の担当

行政書士 大石明美 行政書士オフィス大石代表

神戸にある大学の文学部英文学科卒業。
販売関係の仕事、日本語教師を経て、2008年12月10日行政書士オフィスを開業。
離婚等の公正証書作成サポートを開始。
2014年 大阪府行政書士会第65回定時総会にて「会長表彰」を受賞。
北海道から沖縄まで、全国各地から離婚公正証書作成サポート、別居公正証書作成サポート等のご依頼を受けています。

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