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遺言書 ~あなたの思いを形に残しましょう。 「遺言書」を書いておく時代です~
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法律で相続人となる人以外の人に なくなった後に財産を与えたい場合は 遺言書による方法しかありません。遺言は いつでも本人の意志により 変更(撤回)することができますが、そのときも法律上の形式を守らなければなりません。
遺言できる人 1.満15歳に達した人
2.遺言をするには、その時点で意思能力(判断力)を有することが必要
成年被後見人であって、物事の判断力を一時回復したときは、医師2人
以上の立会いのもとで遺言書が作成されれば、その遺言は有効
遺言の種類 1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
このうち 秘密証書遺言は、ほとんど使われていません。自筆証書遺言は 遺言者が自分で書き、保管しておくものですが、相続時に見つからないこともあったり、法律で決められた方式を守らなかったために 無効となってしまうこともあります。
また、公正証書以外の遺言は 遺言を執行する前に、必ず家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
次のような場合 特に遺言書を作っておくことをお勧めします。
1. 相続人の状況にあわせての相続を指定したい。
2. 相続人以外に財産を与えたい場合
遺言書による方法しかありません。
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
もめることが多く、遺言書を作っておくほうがいいです。

当事務所では あなたの思いが伝わる遺言書作成をサポートさせていただきます。
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