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相続  ~トラブルにならないように きちんとした手続きをとりましょう~

法定相続分
相続人が承継する財産(遺産)全体に対する民法で決められている割合。  ただし 相続人の欠格に該当した場合は 相続人にはなれません。

欠格事由
① 被相続人(亡くなった人)や他の相続人の生命に対する侵害行為 
  および
② 被相続人の遺言に関する妨害行為 をした人

法定相続分
相続人   配偶者 1/2  と  子ども    1/2
相続人   配偶者 2/3  と  直系尊属  1/3
相続人   配偶者 3/4  と  兄弟姉妹  1/4
法定相続分は 遺言によって変更することができます。   

遺産分割協議書
 遺言書を残さずに亡くなられた場合、法定相続分での相続になりますが、割合を決めたものなので、実際の相続では 現実的ではないことが多いです。

 それで相続人全員が話し合って遺産の分割方法や誰が何を相続するかなどを 決めます。これが遺産分割協議書です。

 必ず作成しなければならないものでは ありませんが、あとでもめたりしないためにも遺産分割協議書を作っておくほうがいいでしょう。

 不動産の所有権移転登記や銀行の払い戻し手続きの際に 添付書類として提出を求められることがあります。法定相続分で不動産を相続する場合などの登記申請には 遺産分割協議書の添付は不要です。

                  

当事務所では 遺産分割協議書をサポートさせていただきます。
お問い合わせは 06-6944-7220 行政書士オフィス大石


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