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外国人との離婚

外国人と離婚する場合 どこの国の法律に従うかは 次の①から③の順に適用になります。

① 夫婦の本国法(国籍のある国の法律)が同じときは、その本国法
  夫婦ともに アメリカ人ならアメリカの法律が適用
② 夫婦の本国法が同じでないときは、夫婦の常居所のある場所が同じで
  あれば、その居所のある国の法律
  日本に住んでいるアメリカ人と日本人の夫婦の場合、日本の法律が適用
③ 本国法も常居所地法も同じでない場合は、夫婦に最も密接な関係にある
  地の法律
  ただし夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人の場合は日本の法律

日本の法律に準じる場合は 協議離婚をすることができますが、すべての国で 協議離婚が認められているわけでは ありません。 相手側の国の在日公館へ問い合わせる必要があります。
 
日本に住んでいる外国人の夫婦の離婚
① から 日本に住んでいても、本国法が適用されます。
本国法が協議離婚を認めず裁判による離婚しか認めないのであれば、日本の裁判所に 離婚の裁判をおこすことになります。 まず、調停の申し立てをしなければなりません。


外国人との離婚の手続き
国際離婚の場合、日本で離婚届を提出しても、その国では 法律上夫婦のままです。その国の在日公館へ行き、手続きをする必要があります。
  
日本国内で離婚手続きが完了しても、外国人配偶者が 国に帰ったとき、その国で、日本での離婚手続きが有効になるかどうかは、その国の法律によります。

外国で離婚した場合
外国で離婚手続きをしても、日本人配偶者は 日本への手続きが必要になります。
その国にある日本の在外公館へ届けると、日本の本籍地の市町村役場の戸籍係へ連絡され離婚成立となります。

また、外国人との婚姻により、外国人の氏(姓)に変更していた日本人が 外国人と離婚した後の氏(姓)は、自動的に元に戻りません。 別途、手続きが必要になります。

日本人と離婚した外国人の(日本での)在留資格
日本人の配偶者は 「日本人の配偶者等」の資格で日本に住むことができますが、日本人と離婚すると この資格は取り消されてしまいます。
日本国籍の未成年かつ未婚の子どもの親権者であり、その子どもを引き取った場合で、日本に在留することを望む場合、「定住者」の在留資格への変更ができる場合があります。
 
お問い合わせは 06-6944-7220 行政書士オフィス大石


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