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離婚と子どものこと |
未成年の子どもがいる場合、子どもを引き取るほうが「親権者」となることが多いですが、「監護権者」を別にすることもでき、「監護権者」になれば 親権がなくても、子どもと一緒に暮らすことができます。
親権者
離婚時に 未成年の子どもがいる場合、父母のどちらかが親権をもつことになっており、それを決めなければ、離婚はできません。子どもが20歳未満でも結婚していれば、成人とみなされ、その子の親権者は決める必要がありません。親権者は、子どもが成人に達するまで子どもの法定代理人となります。
親権は、法律的に「財産管理権」「身上監護権」に分けられます。
「財産管理権」は、子どもに財産があった場合は、それを管理し、子どもが
契約などの法律行為をする場合に代理したり、また、子どもが勝手に行って
しまった法律行為を取り消すことができる権限です。
監護権者
実際に子どもを引き取り、日常の身の回りの世話をする人です。親権者でないほうの親である必要はなく、祖父母、親の兄弟姉妹、あるいは児童施設などの第三者でもかまいません。
親権 : 未成年の子どもの財産の管理、身分上の法定代理権
監護権 : 未成年の子どもの身の回りの世話、しつけ、教育等に関する
権利 ・義務
親権者も監護権者も、離婚の際の夫婦の話し合いで決められます。
合意の結果は 親権者については 離婚届に記載しなければなりませんが、監護権者については 記載する欄はありません。
親権者と監護権者を別にする場合は 後でトラブルにならないように、合意した内容を離婚協議書に記載しておいたほうがいいでしょう。
離婚後は、家庭裁判所が子どもの利益のために変更が必要であると認めた
場合に限り親権の変更ができますが、お2人の話し合いだけでは、変更ができなくなります。
妻の戸籍
離婚届を提出すると、妻は婚姻前の戸籍に戻るか、あるいは新しい戸籍を
作ることになります。
氏(姓)も婚姻前のものに戻りますが、婚姻中の姓をそのまま使いたい場合は 「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚日より3ヶ月以内に市町村役場に提出する必要があります。 離婚後、3ヶ月を過ぎると、離婚時の姓に変更することができなくなります。
子の戸籍
母親が親権者として離婚届を提出した場合、母親は新戸籍を作ることになり
ますが、そのままでは子どもは父親の戸籍に入ったままです。
子どもを母親と同じ戸籍に入れるには、子の住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをし、許可を受け、市町村役場に届けなければなりません。
子が15歳以上の場合は、本人が申立てをすることができます。
15歳未満の場合は、親権者が申立てをします。
※ 民法の改正に伴い、平成24年4月より離婚届に新しい記入欄が設けら
れます。 未成年の子どもがいる場合、養育費や面会の取り決めをしたか
等を記入することになります。
当事務所では あなたが将来困ることのないよう、離婚協議書作成をサポートさせていただきます。
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