離婚相談なら大阪の行政書士オフィス大石。離婚協議書・離婚協議書公正証書・年金分割について等ご相談を承ります。

 
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年金分割

平成19年4月1日スタートした制度(離婚時分割)と、平成20年4月1日スタートした制度(三号分割)があります。

当事務所では、年金分割の手続きに必要となる分割割合を定めた公正証書作成のサポート、私署証書の公証人認証の手続きをサポートいたします。 詳しくはお問い合わせください。

離婚時分割
・平成19年4月以降の離婚であること
・分割されるのは厚生年金 共済年金で、国民年金は対象外です。
・共働きの場合 婚姻期間中のお互いの給料(標準報酬額)の平均額の合計
 額の50%を上限とされるので、夫より妻のほうが収入が多い場合、夫へ分
 割しなければならないケースもあります。
・離婚時当事者間の話し合いで分割割合に合意の上で、社会保険事務所に
 厚生年金分割の請求をします。合意ができない場合は、当事者の一方の求
 めで、家庭裁判所が定めることができます。

手  続
1. 社会保険庁へ情報提供の請求をする。
  原則 請求者の住所地を管轄する社会保険事務所へ請求に必要な
  書類
  ・必要事項を記入した情報提供の請求書(社会保険庁にあります)
  ・請求者自身の年金手帳または国民年金手帳
  ・当事者間の身分関係(婚姻期間など)を明らかにできるもの
   ※戸籍謄本または抄本など

  夫婦二人で、またはどちらか一方からの請求によっても情報を取得
  することができます。一方の請求の場合、離婚前であれば請求した
  者にだけ、離婚後であれば 元夫(あるいは元妻)にも情報が知らせ
  られます。

  離婚前の受け取った情報をもとに分割割合を決めることができるの
  は、社会保険庁から情報を受け取ってから1年以内。 それ以降にな
  る場合は再度情報提供の請求をする必要があります。
2.当事者の話し合い
   → 合意したとき  → 公正証書の作成など
   → 合意しないとき → 裁判所への申し立て

  ・ 当事者間で合意により分割割合を定めた場合は、公正証書、また
   は公証人の認証を受けた私署証書によって、合意した分割割合を
   明らかにする必要があります。

  ・ 離婚成立翌日から2年を経過したら、請求することができません。
  ・ 分割された年金を受け取れるのは、離婚時ではなく 受け取るほ
   うの本人が年金を受け取れるように なってからです。
   老齢年金を受給するために必要な加入期間は 公的年金制度を
   通じて25年以上です。
   保険料未納などで年金の受給資格がないと、いくら離婚時の分割
   が行われても受け取ることができません。

三号分割
平成20年4月に開始された制度では、平成20年4月以降に婚姻期間中(平成20年4月から離婚するまでの間)に 第三号被保険者(一般的にはサラリーマンの妻)の請求によって(夫が)年金保険料として支払っていた保険料納付実績を 当事者同士の同意や裁判所の決定を得ずに 離婚の際に社会保険事務所に届け出ることで、その二分の一を受け取ることが可能になります。

公務員の場合は 年金制度が会社員とは違いますが、可能です。
強制的に分割されますが、年金は請求しないともらえないものです。
お問い合わせは 06-6944-7220 行政書士オフィス大石


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