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離婚に関するお金のこと |
財産分与
財産分与は 婚姻期間中に夫婦二人で築いた財産を清算することです。一方が結婚前に両親に贈与してもらったものや、結婚後相続した財産は、財産分与の対象にはなりません。
財産分与請求権は、離婚の時から2年で消滅してしまいます(民法768条)
時間が経つと、話し合いも難しくなり、また、離婚時に所有していた不動産
を転売しているということもあり、その場合は、第三者に請求はできません。
できるだけ離婚前に解決しておくのが望ましいと思われます。
清算的財産分与
婚姻期間中に協力して築いた共有財産を分けるもの。
扶養的財産分与
離婚によって夫婦の一方が経済的に困ることになる場合に認められる
補充的なもの。
簡単に認められるというものではなく、一方が離婚後も扶養を必要とする
場合で、請求される側に 一方を扶養できるだけの経済力があること。
慰謝料的財産分与
財産分与と慰謝料を区別せず、財産分与の額を決める際に慰謝料を
考慮して行う。
ローンが残っている不動産
①不動産を売却し、売却益でローンを返済する。
②夫が住み、不動産名義もローン名義も夫のままとする。
一般的には、この場合は 不動産の時価からローン残高を差し引いた額を 財産分与の対象として考えます。 マイナスになる場合も 負の財産として 財産分与の対象となります。
③妻が住み続け、住宅ローンを妻の名義で借り換え、不動産所有権名義も妻 に移す。
この方法は、妻がそれなりの安定した収入があることが必要になります。
③妻が住み続け、不動産名義は夫のまま、ローンも夫が支払う
住宅ローンの返済を夫が続け、財産分与や養育費で調整したり、また、賃 借権を設定して妻が家賃を支払うという方法もあります。
この場合、ローンの返済が怠ったりすると、妻が住み続けられないことがお こるという不安が妻側にあります。 そのためにも公正証書を作成しておく ことをお勧めします
財産分与と慰謝料の違い
テレビなどで、芸能人が離婚すると「慰謝料○千万!」と報道されます。この金額は財産分与と慰謝料の合計であることが多く、そのうちの本当の意味での慰謝料は、その一部であるのが一般的です。
慰謝料
慰謝料は、離婚するときに必ず支払われるものではありません。離婚をする原因を作ったほうが(たとえば 浮気など)、もう一方が精神的に傷ついたことに対して、その損害を賠償するために支払われるものです。一般的な離婚の慰謝料の相場は50万~300万円ぐらいです。
養育費
未成年の子どもがいる場合、子どもと生活しない側(父親が多い)が、養育費を支払います。この養育費の支払いを未成年の子どもが20歳になるまでと取り決めることが多いですが、最近では大学を卒業するまでとする方も増えてきているようです。
予想していなかった出費(事故、病気等)にも対応できるように、話し合いの上、別途請求できるようにしておけば、安心だと思います。
離婚せず別居にとどまる場合は、養育費としてではなく、婚姻費用分担という制度を利用することになります。
養育費 算定表 http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/youikuhisanteihyou.pdf
東京・大阪の裁判官の共同研究に結果、作成されたもので、現在 東京・
大阪の家庭裁判所では、この算定表を参考資料として広く活用されています
財産分与 離婚後2年まで請求できる
慰謝料 離婚後3年まで請求できる
離婚に際して重要なことを口約束だけですませてしまうと、後で言った、言わないなどの問題が起きたり、支払いが滞ったりすることも大変多いです。後で困らないためにも離婚協議書を作成することをお勧めします。さらには公正証書にしておくと安心です。
当事務所では 離婚協議書作成 公正証書作成をサポートさせていただきます。
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| お問い合わせは 06-6944-7220 行政書士オフィス大石 |

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