離婚相談なら大阪の行政書士オフィス大石。離婚協議書・離婚協議書公正証書・年金分割について等ご相談を承ります。

 
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公正証書のメリット

離婚協議書を公正証書にしておくと、特に金銭面に関してのトラブルがあったときに、大きな効力があります。

離婚協議書はあくまでも私人の間での契約書です。これに対して、公正証書は公証役場の公証人が作成する公文書ですので、 証拠としても強い効力があります。

私人間で作った離婚協議書だけの場合、支払いが滞り、裁判所からの督促または差し押さえをしようとしても裁判所に申し立てをする必要があります。

これに対して、離婚協議書を公正証書にしておくと 将来相手方が、約束をしていないと言い出したり、支払いを実行しない場合など裁判所の手続きを通さずに相手の財産に対して強制執行などの法的手段の手続きに入ることができます。( それには 「強制執行認諾文言」をいれておく必要があります )
 強制執行の対象となるには、強制執行認諾文言のほかにも、決め方など
 あります。

給料を差し押さえれば、月給の二分の一までが会社から直接支払われます。現に不払いになっている分のほか将来の分も一回の差し押さえできます。

特に養育費などは長い期間定期的に振り込みという形で支払いが行われるので、長い期間が経過すると、まわりの環境、状況などの変化により支払いが滞るというのは現実にはよくあることです。

公正証書作成したことで心的プレッシャーにもなり、約束を守ろうということにもなります

後で困らないためにも離婚協議書を公正証書にしておくことをお勧めします。

当事務所ではあなたが将来困ることのないよう、離婚協議書、公正証書作成のサポートをさせていただきます。
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