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離婚協議書とは |
離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。そのうち夫婦間の話し合いによって、婚約解消をする合意のもとにする離婚を協議離婚と言います。
協議離婚は離婚全体の約90%を占めています。必ず夫婦の合意が必要ですが、離婚の理由などは必要ありません。離婚届を役所に提出したら、婚姻解消が成立し、届出の日が離婚成立の日となります。
未成年の子どもがいる場合はその子どもの親権者を決め、離婚届に記載されていないと離婚届は受理されません。未成年の子どもがいる場合はどちらが親権者になるか、合意ができている必要があります。
※ 民法改正に伴い、2012年4月より離婚届に新しく記入欄が設けられ
ます。 未成年の子どもがいる場合、養育費や面会について取り決めを
したかの記入欄になるようです。
これは、養育費や子どもと暮らしていないほう親が子どもと面会できなかっ
たりすることでトラブルになることが多いため、設けられるものです。
離婚届は全国の市町村役場におかれているので、必要事項を記載し夫と妻そして証人二人が署名押印すれば作成できます。届出の提出は全国どこの市町村役場でもできますが、本籍以外の所在地に届け出る場合は夫婦の戸籍謄本が必要になります。本人が提出しなければならないものでなく、どちらか一方が提出に行っても、他人にお願いしてもかまいません。郵送も可能です。
協議離婚は夫婦二人が話し合って合意すれば成立しますが、決めておくべきことを決めていないまま離婚してしまい、後になってもめることがあります。
離婚届けを提出する前に慰謝料、財産分与、養育費など十分に話し合っておくことが重要です。これらは離婚届に記載しないので、決めていなくても離婚はできますし、離婚後も一定期間は請求ができます。ただ、離婚届を出してしまうと、なかなか話し合いがむずかしくなることが多いので、提出前に決めておいたほうがいいでしょう。
話し合いで合意ができた場合、この内容を明確にし、守ってもらうよう「離婚協議書」など書面にし、本人に署名押印してもらいましょう。言った、言わないなど、後でトラブルになったときの証拠にもなります。
当事務所ではあなたが将来困ることのないよう、離婚協議書作成をサポートさせていただきます。
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| お問い合わせは 06-6944-7220 行政書士オフィス大石 |

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