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公正証書・年金分割の手続きや離婚相談を大阪の行政書士が承ります。離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。そのうち夫婦間の話し合いによって、婚約解消をする合意のもとにする離婚を協議離婚と言います。離婚届は全国の市町村役場におかれているので、必要事項を記載し夫と妻そして証人二人が署名押印すれば作成できますが、離婚届けを提出する前に慰謝料、財産分与、養育費など十分に話し合っておくことが重要です。話し合いで合意ができた場合、この内容を明確にし、守ってもらうよう「離婚協議書」など書面にし、本人に署名押印してもらいましょう。当事務所ではあなたが将来困ることのないよう、離婚協議書作成をサポートさせていただきます。外国人との離婚や子供の事など、不安なことや疑問など離婚相談は大阪の行政書士オフィス大石までお気軽にご連絡ください。

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