離婚相談なら大阪の行政書士オフィス大石へ
公正証書・年金分割の手続きや離婚相談を大阪の行政書士が承ります離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
そのうち夫婦間の話し合いによって、婚約解消をする合意のもとにする離婚を協議離婚と言います。
離婚届は全国の市町村役場におかれているので、必要事項を記載し夫と妻そして証人二人が署名押印すれば作成できますが、離婚届けを提出する前に慰謝料、財産分与、養育費など十分に話し合っておくことが重要です。
話し合いで合意ができた場合、この内容を明確にし守るように
「離婚協議書」など書面にし本人に署名押印してもらいましょう。
当事務所ではあなたが将来困ることのないよう、離婚協議書作成をサポートさせていただきます。
外国人との離婚や子供の事なども、不安なことや疑問など離婚相談は、大阪の行政書士オフィス大石までお気軽にご連絡ください。
離婚協議書・離婚公正証書
離婚協議書、離婚公正証書は、記載内容が大切です。
後でもめないよう、困らないように記載することが必要ですので、専門家に相談されることをおすすめします。
養育費も金額、支払い方法などだけではなく、予期できない出費
(病気・事故)のときに対応できるように決めておくと、安心です。
お1人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。 当事務所は、大阪市中央区ですが、大阪市内は、、相談料プラス交通費で、出張相談も可能です。
公正証書
公正証書を作成しておくと、特に金銭面に関してのトラブルがあったときに大きな効力があります。
証拠としても強い効力がありますが、支払いが実行されない場合には、相手の財産に対して強制執行などの法的手段の手続きに入ることができます。 将来困らないためにも公正証書作成をお勧めします。
財産分与
財産分与は、婚姻期間中に夫婦2人で築いた財産を清算することです。一方が結婚前に両親に贈与してもらったものや、結婚後相続した財産は、財産分与の対象にはなりません。
ローンが残っている不動産
①不動産を売却し、売却益でローンを返済する
②夫が住み、不動産名義もローン名義も夫のままとする
一般的には、この場合は 不動産の時価からローン残高を差し引いた 額を財産分与の対象として考えます。
マイナスの場合も負の財産として財産分与の対象となります。
③妻が住み続け、住宅ローンを妻の名義で借り換え、不動産所有権名義も妻に移す
妻がそれなりの安定した収入があることが必要になります。
④妻が住み続け不動産名義は夫のままローンも夫が支払う
住宅ローンの返済を夫が続け、財産分与や養育費で調整し、
賃借権を設定して妻が家賃を支払うという方法もあります。
この場合、ローンの返済が怠ったりすると、妻が住み続けられ
ないことがおこるという不安が妻側にあります。
そのためにも公正証書を作成しておくことをお勧めします。
慰謝料
慰謝料は、離婚するとき必ず支払われるものではありません。 離婚する原因を作ったほうが、もう一方が精神的に傷ついたことに対して支払われるものです。
養育費
未成年の子どもがいる場合、子どもと生活しない側が養育費を支払います。 月々のお支払いになるので、滞ってしまうことも現実にはよくあります。そういうことがないように離婚協議書公正証書を作成しておかれることをお勧めします。
子どものこと
未成年の子どもがいる場合、父母のどちらかが親権をもつことになっており、それを決めなければ離婚できません。
子どもを引き取るほうが親権者になることが多いですが、監護権者を別にすることもでき、監護権者になれば、親権がなくても子どもと一緒に暮らすことができます。
離婚後、親権者は簡単に変更することができません。
2人が合意してもそれだけでは変更ができず、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
年金分割
平成19年4月1日にスタートした離婚時分割と平成20年4月1日にスタートした三号分割があります。
ご相談は (06)6944-7220 まで